越谷・川口・春日部・草加エリアの相続弁護士|遺産分割の法律相談 https://ecclesia-souzoku.com 埼玉県(越谷・春日部・草加・八潮・三郷・吉川・川口)、東京都足立区にて20年の実績を持つエクレシア法律事務所は、遺産相続に強い弁護士事務所です。遺産相続の無料相談を受け付けております。遺産分割など遺産相続トラブルでお悩みの方はお気軽にお電話ください。 Wed, 06 Dec 2023 05:02:27 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.9.9 2023年~2024年 冬季休業期間のお知らせ https://ecclesia-souzoku.com/bengoshi-blog/2023%e5%b9%b4%ef%bd%9e2024%e5%b9%b4%e3%80%80%e5%86%ac%e5%ad%a3%e4%bc%91%e6%a5%ad%e6%9c%9f%e9%96%93%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/ Wed, 06 Dec 2023 05:02:27 +0000 https://ecclesia-souzoku.com/?p=867 エクレシア法律事務所では、下記の期間、休業とさせていただきます。 休業期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、 何卒よろしくお願い申し上げます。 2023年12月29日(金)~2024年1月4日(木) ※1月5日(金)...

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エクレシア法律事務所では、下記の期間、休業とさせていただきます。
休業期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。

2023年12月29日(金)~2024年1月4日(木)

※1月5日(金)より平常どおり業務を開始いたします。

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2023年 夏季休業のお知らせ https://ecclesia-souzoku.com/bengoshi-blog/info/2023-summer/ Thu, 03 Aug 2023 08:32:40 +0000 https://ecclesia-souzoku.com/?p=860 下記の期間は休業とさせていただきます。 2023年8月11日(金・祝)~2023年8月16日(水) ※8月17日(木)より平常どおり営業 休業期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、 何卒よろしくお願い申し上げます。

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下記の期間は休業とさせていただきます。

2023年8月11日(金・祝)~2023年8月16日(水)

※8月17日(木)より平常どおり営業

休業期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。

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2022年 夏季休業のお知らせ https://ecclesia-souzoku.com/bengoshi-blog/2022_summer/ Fri, 05 Aug 2022 01:45:40 +0000 https://ecclesia-souzoku.com/?p=854 下記の期間は休業とさせていただきます。 2022年8月11日(木・祝)~2022年8月15日(月) ※8月16日(火)より平常どおり営業 休業期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、 何卒よろしくお願い申し上げます。

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下記の期間は休業とさせていただきます。

2022年8月11日(木・祝)~2022年8月15日(月)
※8月16日(火)より平常どおり営業

休業期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。

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赤ちゃん、小さなお子様連れでも大丈夫! 気軽に法律相談 https://ecclesia-souzoku.com/bengoshi-blog/baby/ Fri, 10 Dec 2021 02:38:20 +0000 https://ecclesia-souzoku.com/?p=819 こんにちは。 エクレシア法律事務所からの新しいお知らせです。   それは、ベビーベットを相談室にご用意する事が可能になったことです!   なんだ、そんな事?!と思われるかもしれませんが、案外画期的な事...

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こんにちは。
エクレシア法律事務所からの新しいお知らせです。

 

それは、ベビーベットを相談室にご用意する事が可能になったことです!

 

なんだ、そんな事?!と思われるかもしれませんが、案外画期的な事なのです。

 

小さなお子さんを連れて外出するのは荷物が多く、外出先でのオムツ換えや、授乳、ねんねなど心配事がたくさんありますよね。

ましてや、長時間の法律相談となると、

 

「泣いたら弁護士に嫌がられるかな・・・」

「お腹すかせたらどうしよう・・」

「オムツを換えたいけれど・・・」

「寝ちゃったけどずっと抱っこしているのも大変・・・」

 

このような心配をされて、法律問題の相談に行けないという方もいらっしゃるのでないでしょうか。

 

私達の事務所のご相談者の中にも乳幼児をお持ちの方が多くいらっしゃいます。

 

最近、小さなお子さんをベビーカーで連れて来られた方が立て続けに何組かいらっしゃり、ご相談中ご不便な思いをされたのでは?と事務所職員一同、モヤモヤしていました。

 

そのモヤモヤを解決すべく、我らがBIG BOSS(所長弁護士です^^;)からの鶴の一声

 

「ベビーベットを用意しよう」

 

 

との司令が事務員に出ました。

お堅い雰囲気の法律事務所にベビーベット?いやいやそんな概念はもう古い!

今までなぜ気が付かなかったのか・・・

 

私達エクレシア法律事務所では、キッズコーナーまではご用意できませんが、せめてベビーベットをという事で、BIG BOSSの鶴の一声からほどなく乳幼児用ベビーベットを手に入れたのでした。

 

ベビーベットは、ご相談者の横に置きますので、相談中もベビーベットの中に寝かせて近くで見守る事もできますし、ベビーベットの中で遊ばせる事もできます。
もちろんオムツ替えだって可能です。

※高さ調節が可能なベッドです

 

預け先がなく、お子様を連れて法律相談に行くことを躊躇されていらっしゃるパパさん、ママさん。
法律問題が手遅れにならないように安心してご相談にいらしてください。

ささやかなお手伝いかもしれませんが、ベビーベットを完備してお待ちしております。

 

 

 

※ベビーベットをご希望の際は、準備の都合上、事前にお申し出ください。
※「ご自分のベビーカー」を横に置いての相談も可能です。準備の都合上、事前にお申し出ください。

またお子様のお気に入りの玩具などご用意してお越しください。

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土曜・日曜・祝日に相談したいとお考えの方へ https://ecclesia-souzoku.com/bengoshi-blog/weekend/ Tue, 01 Jun 2021 08:59:14 +0000 https://ecclesia-souzoku.com/?p=806 土曜・日曜・祝日のご相談にも エクレシア法律事務所はできる限りお応えします!   お仕事の関係で平日はどうしても時間が取れない・・・      ご家庭の都合で、どうしても平日家を空けられない・・・      &...

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土曜・日曜・祝日のご相談にも
エクレシア法律事務所はできる限りお応えします!

 

お仕事の関係で平日はどうしても時間が取れない・・・

    

ご家庭の都合で、どうしても平日家を空けられない・・・

    

 

老若男女問わず、何かと忙しい昨今の皆さまですが、

「悩みがあるから、弁護士に相談したい!」と思っている方はきっといるはずです。

心の中のもやもやは一刻も早く解消したいものですよね。

そこで・・・

 

土曜・日曜・祝日のご相談にも
エクレシア法律事務所はできる限りお応えします!

 

まずはお電話で相談ください。
※但し、平日以外にお電話をいただいた場合は、繋がらない場合もあります。
また、その場合は、折り返しのお電話をさせていただく場合があります。

             

「土日祝日に相談に行きたい」ことをぜひお知らせください。

             

土日祝日に対応可能な弁護士の予定を確認し、可能な限りご相談予約を承ります。

 

「迷わず、まず相談!」

 

初回相談は無料で行っておりますので、お気軽にお電話ください。

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ご来所が難しい方へ~ZOOMを利用したオンライン面談に対応します https://ecclesia-souzoku.com/bengoshi-blog/online/ Tue, 01 Jun 2021 06:35:13 +0000 https://ecclesia-souzoku.com/?p=803 エクレシア事務所では、法律相談に関して、電話相談は行っておらず、ご来所いただいての対面相談をお願いしておりますが、   コロナウイルス感染拡大の影響から、外出することに抵抗がある 遠方、その他特別な理由からご来...

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エクレシア事務所では、法律相談に関して、電話相談は行っておらず、ご来所いただいての対面相談をお願いしておりますが、

 

  • コロナウイルス感染拡大の影響から、外出することに抵抗がある
  • 遠方、その他特別な理由からご来所することが困難

 

などのご事情を抱えた方に対し、Web会議システム(ZOOM)を利用したオンライン面談を実施していますので、ご予約の際、その旨お伝えください。

 

※電話・メールのみでの相談は行っておりませんので、ご了承ください。

 

オンライン面談の利用方法

① 電話もしくはお問い合わせフォームにて連絡し、面談の予約を入れてください。

※その際、メールアドレスをお聞きします。

② 面談日までにご相談者のPCもしくはスマホにてZOOMアプリをインストールしてください。

③ 当事務所よりご相談者のメールアドレスにWEB面談用のURLリンクを送付しますので、予約時間になったらそのURLをクリックし、入室してください。

 

相談料について

ご来所いただいた場合と同様に

  • 初回相談は無料(ただし、離婚に関する相談は有料)
  • ご依頼前の2回目以降の相談は有料

となります。

※相談料:5,500円/30分

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当事務所のコロナウイルス対策について! 徹底した消毒を行っております。 https://ecclesia-souzoku.com/bengoshi-blog/%e5%bd%93%e4%ba%8b%e5%8b%99%e6%89%80%e3%81%ae%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e5%af%be%e7%ad%96%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/ Wed, 11 Mar 2020 03:14:20 +0000 http://ecclesia-souzoku.com/?p=749 当事務所においては、玄関を入ったところから館内側を除菌エリアに指定し、徹底した除菌に努めております。そのためのルールとして、   所員は入館したら、1F除菌ルームに直行し、手洗い消毒の上執務に就きます。 ご相談...

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当事務所においては、玄関を入ったところから館内側を除菌エリアに指定し、徹底した除菌に努めております。そのためのルールとして、

 

  • 所員は入館したら、1F除菌ルームに直行し、手洗い消毒の上執務に就きます。

  • ご相談者は入館したら、ホールにてアルコール消毒をした上で、エレベーターにて面談室へ案内されます。
  • 面談室においては、面談前後に部屋の換気と次亜塩素酸による消毒清掃をしております。
  • ご相談者のテーブルとイス及びひじ掛けには透明ビニールシートを敷き、相談後はシートを廃棄し、相談者ごとに新しいシートと交換しておりますので、面談中手が触れる場所はすべて除菌が施されております。

  • テーブルの奥行は1.5m前後ありますので人と人との間は、2m近く離れております。テーブル中央には、透明アクリル板を置いて、弁護士と相談者間の飛沫感染を防止しております。

 

  • 面談中は、皆様の安全のため、弁護士はマスクを着用させていただきますので、ご相談者もマスク着用でお願いします。
  • お茶の提供は、当面控えさせていただきますので、ご理解ください。

 

今後も情勢を見ながら、感染防止に努めてまいります。

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遺留分侵害額請求権とは https://ecclesia-souzoku.com/bengoshi-blog/iryubunshingaigakuseikyuken/ Fri, 24 Jan 2020 07:01:32 +0000 http://ecclesia-souzoku.com/?p=737 亡くなった父が、生前長男に多額の事業資金をあげていて相続財産がとても少ない。不公平で何とかしたい! ⇓ こういった不公平を解決する手段の一つに「遺留分侵害額請求」があります。 遺留分侵害で戦いたい方は、遺留分問題、相続問...

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亡くなった父が、生前長男に多額の事業資金をあげていて相続財産がとても少ない。不公平で何とかしたい!

こういった不公平を解決する手段の一つに「遺留分侵害額請求」があります。
遺留分侵害で戦いたい方は、遺留分問題、相続問題に詳しい、当事務所にお任せください。

以下で、遺留分侵害額請求について、詳しく解説しますが、とても難しいです。ご自分で相手と戦うよりは、弁護士に依頼することをお勧めします。

1 遺留分侵害額請求権

遺留分侵害額請求権とは、被相続人による遺贈・贈与などによって、遺留分権利者の取り分が遺留分に達しなかった場合、受遺者や受贈者などに対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することのできる権利をいいます。
遺留分侵害額請求権は、形成権と考えられています。すなわち、遺留分権利者の権利行使の意思表示により、遺留分侵害額に相当する金銭支払請求権が発生し、受遺者や受贈者は法定の負担額に応じた金銭債務を負うことになります。

2 遺留分権利者

遺留分権利者は、「兄弟姉妹以外の相続人」です。具体的には、配偶者、子(その代襲者・再代襲者)、直系尊属がこれに当たります。なお、胎児は、生きて生まれれば相続権があるので、相続発生時に胎児であった者も遺留分権利者となります。

3 遺留分侵害額請求権の行使

⑴ 請求権者

遺留分侵害額請求は、上記の遺留分権利者のほか「その承継人」もすることができます。この承継人には、遺留分権利者の相続人、包括受遺者、相続分の譲受人といった包括承継人のほか、遺留分権利者から遺留分侵害額請求権を譲り受けた特定承継人も含まれます。

⑵ 相手方

遺留分侵害額請求の相手方は、受遺者又は受贈者で、この受遺者には特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人が含まれます。特定財産承継遺言とは、特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言をいいます。たとえば、「甲土地はAに相続させる」といった遺言がこれに当たり、この場合の、Aが「受遺者」に該当します。

⑶ 行使方法

遺留分侵害額請求権は、相手方に対する意思表示によってすればよく、必ずしも裁判上の請求まで必要とはしません。

4 遺留分額と侵害額の算定

⑴ 遺留分額

ア 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者の取り分が遺留分に満たない場合に、その差額を遺留分侵害額として金銭請求するものなので、まず遺留分額を算定する必要があります。
各遺留分権利者の個別の遺留分額は、①「遺留分算定の基礎となる財産の価額」に個別的遺留分率を掛け合わせることで算出します。
①は、②「被相続人が相続開始の時において有していた財産の価額」と③「被相続人が贈与した財産の価額」を足したものから④「被相続人の債務」を控除して算出します。
相続開始前の10年間にした相続人に対する特別受益と相続開始前の1 年間にした相続人以外に対する贈与が③の贈与として遺留分額算定の基礎とされます。ただし、被相続人と受贈者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与については、その期間を問わず遺留分額算定の基礎とされます。
贈与や相続開始時の財産は、相続開始時を基準に評価されます。相続開始時の財産に債権が含まれている場合、その価値は、債権の券面額ではなく債務者の資力等を考慮して評価されます。

イ 個別的遺留分率は、総体的遺留分率に各相続人の法定相続分率を乗じた割合となります。総体的遺留分率は、直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は被相続人の財産の2分の1とされています。
例えば、相続人が妻と二人の子供の場合、総体的遺留分率が2分の1、妻の法定相続分率が2分の1、子供各自の法定相続分率が4分の1なので、妻の個別的遺留分率は4分の1、子供各自の遺留分率は8分の1となります。
このように算出した個別的遺留分率と前述した遺留分算定の基礎となる 財産の価額を掛け合わせた価額が、各遺留分権者の遺留分額となります。

⑵ 遺留分侵害額

遺留分権利者の「取り分」が遺留分に達しなかった場合の、その差額が遺留分侵害額となります。この「取り分」は、遺留分権利者が被相続人の財産から現実に得た利益をいいます。現実に得た利益は、特別受益額(遺贈又は903条1項の贈与の価額)と具体的相続分額(遺産分割によって取得する財産の価額)を足したものから相続債務負担額を控除して算出します。
具定例で遺留分侵害額を算定してみます。
被相続人Xには相続開始時に、1200万円の甲不動産、500万円の預金、400万円の債務があった。Xの相続人は子Aのみである。Xは、8年前のAの婚姻の際、Aに対し婚姻費用として現在の貨幣価値で200万円に当たる金銭を贈与し、友人のBに対し、相続開始の半年前に100万円を贈与していた。Xは、遺言のなかで、友人のCに甲不動産を、友人のDに100万円の金銭を遺贈する旨を記載していた、という例のAの遺留分侵害額は以下のようになります。
・遺留分算定の基礎となる財産の価額
(1200万円+500万円)+(200万円+100万円)-400万円
=1600万円
・遺留分額
1600万円×1/2×1=800万円
・遺留分侵害額
800万円-200万円-400万円+400万円=600万円

 

5 遺留分侵害額請求の方法

⑴ 請求の相手方

受遺者と受贈者が遺留分侵害額請求の相手方となります。受遺者と受贈者がいる場合には、受遺者が先に遺留分侵害額を負担します。
受遺者が複数いる場合は、遺贈の目的物の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担することになります。
受遺者に対する請求では足りない場合、受贈者が残りの遺留分侵害額を負担することになります。贈与は、相続開始時に近い時期の受贈者から順次遺留分侵害額を負担することになります。

⑵ 請求権者が複数の場合

請求権者が複数いる場合には、各人の侵害額に応じて上記⑴の方法により請求することになります。

 

6 遺留分侵害額請求権の期間制限

⑴ 期間の法的性質

民法は、「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する」、「相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする」と規定しています。
前者の期間制限は消滅時効、後者の期間制限は除斥期間と考えられています。
両者の違いとしては、起算点、中断の有無、援用の意思表示の要否などが挙げられます。

⑵ 期間制限の対象

期間制限にかかるのは形成権としての遺留分侵害額請求だけで、権利行使の結果発生する金銭支払請求権は、通常の債権として消滅時効に服します。
すなわち、⑴の期間制限内に権利行使の意思表示をすれば、その時点から、金銭支払請求権の消滅時効が進行することになります。

⑶ 消滅時効の起算点

消滅時効の起算点である、「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」とは、遺留分権者が単に被相続人の財産の贈与があったことを知っただけではなく、その贈与が遺留分を侵害するものであることまでを知る必要があると考えられています。

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2019年夏季休業期間のお知らせ https://ecclesia-souzoku.com/bengoshi-blog/info/2019-summer/ Thu, 08 Aug 2019 02:26:48 +0000 http://ecclesia-souzoku.com/?p=722 エクレシア法律事務所では、下記の期間、休業とさせていただきます。 休業期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、 何卒よろしくお願い申し上げます。 2019年8月13日(火)~2019年8月15日(木) ※8月16日(金...

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エクレシア法律事務所では、下記の期間、休業とさせていただきます。
休業期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。

2019年8月13日(火)~2019年8月15日(木)

※8月16日(金)より平常どおり業務を開始いたします。

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2019年 ゴールデンウィーク休業期間のお知らせ https://ecclesia-souzoku.com/bengoshi-blog/2019gw/ Mon, 22 Apr 2019 07:41:40 +0000 http://ecclesia-souzoku.com/?p=709 エクレシア法律事務所では、下記の期間、休業とさせていただきます。 休業期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、 何卒よろしくお願い申し上げます。 2019年4月27日(土)~2019年5月6日(月) ※5月7日(火)よ...

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エクレシア法律事務所では、下記の期間、休業とさせていただきます。
休業期間中は何かとご迷惑をおかけいたしますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。

2019年4月27日(土)~2019年5月6日(月)

※5月7日(火)より平常どおり業務を開始いたします。

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