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相続財産の範囲

相続で引き継ぐ財産

被相続人から相続人に引き継がれる財産のことを「相続財産」または「遺産」と言います。相続財産は、被相続人の財産に属した一切の権利義務であり、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などの「プラスの財産」だけなく、借金、負債、さらには損害賠償責任などの「マイナスの財産」も含まれます。

プラスの財産

  1. ① 不動産(土地・建物)

    宅地・居宅・農地・店舗・貸地など

  2. ② 不動産上の権利

    借地権・地上権・定期借地権など
    家や土地の賃借権(借家権や借地権)は、相続財産です。よって借り主が死亡した場合は、賃借権は相続人へ相続され、賃借契約はそのまま有効とされます。賃借権の相続に貸主の承諾は必要ありませんので、契約者(被相続人)の死亡を理由に立ち退きを要求されても応じる必要はありません。相続人が被相続人と同居していなくても、賃借権を相続する権利があります。

  3. ③ 金融資産

    現金・預貯金・有価証券・株券・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など

  4. ④ 動産

    車・家財・骨董品・宝石・貴金属など

  5. ⑤ その他

    株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権・商標権・意匠権など
    注)ゴルフ会員権については、会則のなかに「会員が死亡したときはその資格を失う」などの記載がある場合は、相続の対象にはなりませんので注意が必要です。

マイナスの財産

  1. ⑥ 借金

    借入金・買掛金・手形債務・振出小切手などの支払債務。被相続人が負っていた借金も、相続の対象となります。借金の額が過大である場合は、「相続放棄」の手続きをすることで、借金の返済を免れることができます。「相続放棄」をした場合、プラスの財産・マイナスの財産に関わらず、全ての財産を相続しないということになります。
    ※詳しくは相続放棄サイトをご覧ください。
    相続人が複数存在する場合、プラスの財産に関しては、相続人の間で話し合いをするなどして、法定相続分とは異なる割合で分割・相続することができます。一方、マイナスの財産については、必ず法定相続分で相続することになります。

  2. ⑦ 公租公課

    未払の所得税、住民税、固定資産税など

  3. ⑧ その他

    保証債務・預かり敷金・保証金・未払費用・未払利息・未払医療費などの債務

 

遺産に該当しないもの

  1. ① 受取人指定のある生命保険金

    被相続人のかけていた生命保険で、保険金の受取人が相続人に指定されていた場合、保険金請求権は相続財産ではなく、受取人として指定された人(相続人)の固有の権利となります。したがって、もし相続人が相続放棄をしたとしても、その相続人は保険金を受け取ることが出来ます。

  2. ② 受取人が指定されている死亡退職金

    死亡退職金の支給規定は、就業規則、法律、条例などに定められていますが、生命保険金同様、相続財産ではなく、受取人固有の権利となります。

  3. ③ 墓地、仏壇、神具など祭祀に関するもの

    お墓、仏壇などは祭祀財産であり、相続財産にはなりません。遺言書などで、被相続人の指定がある場合には、指定された人が継承し、指定がない場合は慣習に従い、それでも決められない場合は家庭裁判所の調停または審判で決定します。

  4. ④ 扶養請求権、財産分与請求権、生活保護受給権、国家資格など

  5. ⑤ 身元保証など保証額に期間や制限のない保証債務

  6. ⑥ 遺族年金

  7. ⑦ 香典、弔慰金、葬儀費用

遺産の種類についてもっと詳しく

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