問題点
相続人の中に、被相続人が掛けていた生命保険金を受け取った人がいた場合、この受け取った生命保険金を特別受益として、考慮すべきでしょうか。
判例は、特段の事情がない限り特別受益には当たらないとしています。
詳しく見ていきます。
近年、生命保険金が高額化していることもあり、生命保険を受け取れた相続人と受け取れなかった相続人との間で不公平をもたらすことになります。そこで、生命保険金を「特別受益」として各人の相続分を計算するときに考慮すべきという考え方がありますが、家庭裁判所の審判例は分かれています。
最高裁の考え方
最高裁判所平成16年10月29日判決では、「死亡保険金は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産(特別受益財産)には当たらないと解するのが相当である。もっとも,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。」とされています。
つまりこの最高裁判決は「保険金受取人である相続人が取得した死亡保険金は、原則として 特別受益とはならない」と判断しました。
但し、相続人が受けた保険金が全体財産と比較してあまりにも過大である等、共同相続人間の不公平が著しいと評価されるほどの「特段の事情」がある場合には、特別受益に準じて取り扱う(持ち戻しの対象となる)ことを認めています。
ちなみに、この判決事案の保険金額は、総相続財産の約9.6%であったため、結論として特別受益には当たらず、保険金受取人は保険金を持戻す必要はないと判断しました。
特段の事情の考え方
この「特段の事情」の有無は、保険金の額、保険金額の遺産総額に対する比率、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献度など、各相続人と被相続人との関係や各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合的に考慮して判断されことになります。