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被相続人の退職金を使い込んだ長男に使い込みを認めさせた事例と遺留分

相談者

Aさん 50代 男性 会社員

相談前

年金暮らしだった亡くなった父親(母親は既に他界)には土地建物(時価1,000万円相当)と、8年前に退職した際の退職金(800万円)がありましたが、ほとんど使い果たしてありました。相続人は、長男(父親と同居)、次男Aさんの二人。父親は脳梗塞を患い晩年は寝たきりに近い状態でした。不動産をすべて長男に相続させる旨の遺言書がありました。

Aさんは、財産を全部長男が取得するのは納得がいかないことと、退職金が残っていないことに強い疑問を抱いて、ご相談に来られました。

相談後

退職金の一部を長男が使い込んだことを証明できなかったときのことを考え、遺留分を侵害する遺言となっていたので、まずは遺留分減殺請求をしておきました。そのうえで、退職金の一部200万円を長男が使い込んだことを認めさせた結果、相続財産が土地建物1,000万円から1,200万円に増えました。遺留分も土地建物だけであったら250万円であったところ、300万円に増え、Aさんは300万円を確保できました。

弁護士からのコメント

仮に使い込みが400万円であったら、遺留分を侵害する遺言にはなりませんが、Aさんは400万円全額を相続分としてもらえることになります。被相続人の同居者が、被相続人の預金等を使い込むということはよくあることなので、使い込みの疑いがありましたら、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

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