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相続手続きの流れ

相続開始から初七日までに

死亡届の提出

被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内に死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村の戸籍・住民登録窓口に提出します。

四十九日法要までに

遺言書の有無の確認

遺言書は、通常大別して自筆遺言書と公正証書遺言書の2種類があります。公正証書遺言は、公証人役場で保管されていますが、自筆遺言書については、机やタンスの引出し等故人が保管していそうな場所を探さなければなりません。
自筆遺言書が見つかったら、家庭裁判所で検認の手続きを経なければなりません。
検認の手続きについてはこちらへ

相続人の調査&相続関係図の作成

相続人がだれになるかを確定するために、故人(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得するとともに、そこから相続人の現在の戸籍謄本までをすべて取り寄せ、相続関係図を作ります。 相続関係図の例はこちら

相続人全員が関与していない遺産分割は無効となりますから、相続人調査は漏れの無いよう正確に行う必要があります。自分たちだけが相続人だと思っていても、実際に調査をしてみると意外なところから相続人が出てきたりすることがあります。

相続開始から3ヶ月以内

相続財産の調査

相続財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。

相続放棄

財産調査の結果、負債の方が多い場合は、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄をするには、自分が相続人になったことを知ってから「3ヶ月以内」に、家庭裁判所で手続きを行う必要があります。
相続放棄についてはこちらへ

相続開始から4ヶ月以内

準確定申告(被相続人の所得税の確定申告)

被相続人が自営業者であったり、不動産所得があったりした倍、1月1日から死亡の日までの所得を計算して、死亡後4ヶ月以内に申告・納税をしなければなりません。

相続開始から10ヶ月以内

遺産分割協議を進めます

相続人全員で誰がどの財産を相続するのか話し合いをします。法定相続分にこだわる必要はありませんが、あくまで相続人全員の同意が遺産分割協議成立の条件です。相続人同士で話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用します。
遺言書が有る場合は遺言書どおりに遺産を分割します。

遺産の分割協議書の作成

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、遺産分割協議で決定した事項を明記し、後日の紛争を未然に防止するという目的のほかに、不動産の相続登記や銀行預金の名義変更の際に、添付書類として必要になりますので、名義変更手続きを円滑に進めるためにも、作成する必要があります。
※遺産分割協議を成立させて相続税申告を行うのが理想ですが、協議が難航する場合は、相続税申告が先行することになります。

相続税の申告・納付

被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。この期限内に申告・納付しなかった場合は、「加算税・滞納税」の対象になりますので注意が必要です。

名義変更手続き相続登記

遺産分割協議が終わったら、不動産や自動車、預貯金、有価証券など、速やかに名義変更の手続きを行います。
名義変更をしないままでいると、後に名義変更をする際に、手続きがスムースに運ばなくなる恐れがありますので、遺産分割協議が終わったら、できるだけ速やかに名義変更手続きをすることが肝心です。

※相続手続きについては、3ヶ月以内の相続放棄、4ヶ月以内の準確定申告、10ヶ月以内の相続税申告・納付以外は、いつまでに何をしなければいけないという決まりはありません。あくまで目安と考えてください。

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