特別受益とは
相続人が複数人いる場合、その相続人の一部の人が、生前に被相続人から不動産やお金などの「贈与」を受けたり、遺言書で「遺贈」を受けたりする場合がありますが、この「贈与」(一定の条件があります)や「遺贈」を「特別受益」と言います。特別受益を受けた相続人を「特別受益者」と呼びます。
特別受益の持戻し
特別受益がある場合、相続時の財産だけを分割するとなれば、特別受益者と他の相続人の間で不公平が生じます。そこで遺産分割の際に、相続開始時の財産に特別受益に該当する生前贈与の財産を加えた財産(「みなし相続財産」といいます)を遺産分割の対象とします。これを「特別受益の持戻し」と言います。
この結果、特別受益者の実際の相続分は、みなし相続財産に対する相続分から「特別受益額」を控除した額となります。いわば、相続分を別枠でもらうのではなくて、相続分の前渡しを受けた結果になります。
※具体的な計算方法については、特別受益と相続分の計算方法を参照
特別受益者の範囲
被相続人から遺贈または贈与(婚姻・養子縁組のための贈与、または生計の資本としての贈与)を受けた相続人が特別受益者となります。よって、特別受益者になりうるのは相続人に限り、相続人以外の第三者が贈与を受けていても、原則として特別受益者とはなりません。ただし、その第三者に対する贈与が、相続人に対する贈与と同視できるような場合には、その第三者も特別受益者になります。
特別受益とされるもの
民法上、特別受益の対象となるのは以下の3つです。
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1.遺贈
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2.婚姻・養子縁組のための贈与(持参金,支度金など)
※結婚の際の結納金・挙式費用は特別受益にあたりません。
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3.生計の資本として受けた贈与の内
- ①高等教育のための学費(留学費用や医学部進学費用など高額な学費)など
- ②事業をはじめるにあたり、援助を受けた金銭・店舗、農地の贈与など
- ③住宅の購入資金など
※単なる生活費の援助は生計資本としての特別受益にあたりません。
持戻免除の意思表示
共同相続人の中に特別受益者がいる場合で、他の相続人から特別受益の持ち戻しの請求があった場合、特別受益の持ち戻しを行いますが、被相続人が遺言など で、このような特別受益の持ち戻しをしないという意思表示をしていれば、その意思表示に従うことになります。これを特別受益の持戻しの免除といいます。