法定相続人がどのような割合で相続財産を受け取るかは次のとおりです。
法定相続分
相 続 人 | 相 続 分 |
---|---|
配偶者と子 | 配偶者2分の1 子2分の1 |
配偶者と直系尊属(親) | 配偶者3分の2 直系尊属(親)3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 |
法定相続分の具体例
以下で、現金3,000万円を残して死亡したと仮定し、遺産がどのように分配されるかを説明していきます。
【相続の基本型 第1順位】
(相続人は誰か)
第1順位である子(長男・長女)が生存するので、長男・長女が相続人となり、後順位である父母、弟に相続権はありません。また、配偶者は常に相続人ですので当然に相続人となります。
(相続分は)
相続分は、配偶者が2分の1となり、子が2人いますので、2分の1の相続分をさらに長男と長女で半分ずつということになり、長男が4分の1、長女が4分の1となります。
配偶者:3,000万円×1/2=1,500万円
長 男:3,000万円×1/4=750万円
長 女:3,000万円×1/4=750万円
《応用編 1》
このケースで配偶者が死亡している場合は、第1順位である長男・長女が相続人となり、相続分は、長男・長女2分の1ずつとなります。後順位である父母、弟に相続権はありません。
《応用編 2》
このケースで、長男は嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子)だが、長女は非嫡出子(婚姻関係にない男女から生まれた子)であったとしても、長男と長女の相続分は同じになります(平成25年9月4日に最高裁判決により、これまで嫡出子の1/2とされていた非嫡出子の相続分の規定は違憲とされ、同年12月の民法の改正により、嫡出子と非嫡出子の相続分は同一となりました)。
《応用編 3》
このケースで配偶者にいわゆる連れ子がいる場合、その連れ子は被相続人と養子縁組をしていないと今回の相続における被相続人の相続人とはなりません。被相続人がその連れ子を自分の子供のようにかわいがっていたとしても、養子縁組をしていない限り相続分はありませんので、注意してください。
《応用編 4》
このケースで、被相続人は現在の配偶者とは再婚で、先妻との間に子供がいた場合、その子供も相続人となり、現在の配偶者との間の長男・長女と相続分に差はありません。
配 偶 者:3,000万円×1/2=1,500万円
先妻との子:3,000万円×1/6=500万円
長 男:3,000万円×1/6=500万円
長 女:3,000万円×1/6=500万円
《応用編 5》
このケースで、長女がすでに死亡していて2人の孫(長女の子)がいる場合、孫は代襲相続により相続人となります。
この場合の孫の相続分は、長女が生きていたとすれば受けていたはずの相続分で、代襲者が数人いる場合は、その数人が、長女が受けるべき相続分(750万円)を均等に分けるので、孫はそれぞれ375万円ずつ所得します(株分け説)。
配偶者:3,000万円×1/2=1,500万円
孫 1:3,000万円×1/8=375万円
孫 2:3,000万円×1/8=375万円
長 男:3,000万円×1/4=750万円
【子供がいない場合 第2順位】
(相続人は誰か)
第1順位の子供がいませんので、第2順位の両親が相続人になります。配偶者は、常に相続人になります。
(相続分は)
配偶者と第2順位の両親が相続人ですので、配偶者が3分の2、両親が3分の1で、その3分の1を両親が半分ずつに分けますので、両親はそれぞれ6分の1となります。
配偶者:3,000万円×2/3=2,000万円
父 :3,000万円×1/6=500万円
母 :3,000万円×1/6=500万円
《応用編 6》
このケースで、父母が亡くなっていて父の母と母の両親がいる場合
(相続人は誰か)
配偶者は、常に相続人になります。第1順位の子供がいませんので、第2順位の両親が相続人になりますが、両親とも死亡していますので、存命の父方の祖母と母方の祖父母が相続人となります。
(相続分は)
配偶者と第2順位の祖父母が相続人ですので、配偶者が3分の2、祖父母が3分の1で、その3分の1を父方の祖母と母方の祖父母の3人で均等に分けますので、それぞれ9分の1となります。
《応用編 7》
このケースで、父は存命だが、母が亡くなっていて母の両親がいる場合、配偶者は、常に相続人になります。第1順位の子供がいませんので、第2順位の両親が相続人になりますが、両親の内、母が死亡していますので、父のみが相続人となります。なお、母が死亡しているので、その両親(被相続人から見て祖父母)が母の分を相続するかというと、尊属の場合は、代襲相続のような規定はありませんので、祖父母は相続しません。
【子供がなく、父母ともにすでに亡くなっている場合 第3順位】
(相続人は誰か)
第1順位である子、第2順位である両親がいません(祖父母もいない)ので、第3順位の兄弟が相続人となります。配偶者は、常に相続人となります。
(相続分は)
各人の相続分は、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1となります。(兄弟が複数いる場合は、4分の1を兄弟の頭数で割ります)
《応用編 8》
このケースで、弟がすでに死亡している場合で甥姪がいる場合。代襲相続により甥と姪が被相続人の弟の代わりに相続します。(代襲相続は甥・姪までで止まり、それ以降の代襲相続はありません。この点は、子の代襲相続と異なります。)
《応用編 9》
半血の兄弟の場合
(相続人は誰か)
被相続人には、第1順位である子、第2順位である両親がいません(祖父母もいない)ので、第3順位の兄弟が相続人となります。この場合の兄弟は甲乙だけでなく、丙も兄弟になりますが、甲乙は被相続人の全血の兄弟になり、丙は被相続人の半血の兄弟になります。配偶者は、常に相続人となります。
全血兄弟(姉妹)とは、父母双方を同じくする兄弟姉妹をいいます。甲乙と被相続人とは父母双方を同じくしていますので、全血の兄弟になります。
半血兄弟(姉妹)とは、父母のどちらか一方のみを同じくする兄弟(異母兄弟・異父兄弟)のことをいいます。丙は被相続人とは父のみを同じくしていますので、半血の兄弟になります。
(相続分は)
半血兄弟(姉妹)の相続分は全血兄弟の1/2いうことになります(民法900条4号)。
配偶者:3,000万円×3/4=2,250万円
甲 :3,000万円×1/4×2/5=300万円
乙 :3,000万円×1/4×2/5=300万円
丙 :3,000万円×1/4×1/5=150万円