遺産を分割する方法としては、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割の方法があります。
- (1)現物分割
遺産をそのまま分割する方法で、原則的な分割方法です。もっとも、遺産が現預金のように相続分で分けられるもののみとは限られず、現物分割が著しく困難な場合がありますので、そのような場合には他の分割方法に依らざるを得ません。
- (2)代償分割
1人または数人の相続人に遺産を現物で相続させ、その代わりに遺産を現物で取得する相続人が残りの相続人に対して代償金を支払う分割方法です。例えば、相続人の一人が遺産の不動産に従来から居住している場合、この不動産を現実に分割することは不適当なので、当該相続人に不動産を単独で相続させ、当該相続人から他の相続人に対して代償金を支払うという分割が適当と考えられます。
- (3)換価分割
遺産を金銭に換価して、その換価金を分配する方法です。現物分割等が困難であり、遺産を共有することも適当ではない場合や相続人らが金銭での分配を望んでいる場合にこの方法を用います。誰も居住していない不動産を売却して売却代金を相続人間で分ける場合などが当てはまります。
- (4)共有分割
遺産を共同相続人の全部または一部の者の共有とする方法です。
現物分割することができない遺産について、換価することも適当ではない場合で最後の手段として用いられます。