人が亡くなったときに、相続というものは避けられません。その人が築き上げたさまざまなものが、次の世代へと引き継がれます。
しかし、法律では、相続以外にも遺贈、死因贈与、負担付贈与など類似の制度が用意されています。言葉上は似ていても、その内容や趣旨は似て非なるものです。
今回は、そのような制度の要点をまとめましたので、大切な方がなくなったときに慌てなくて済むように、是非ともご覧ください。
目次
1.遺贈と相続と贈与
1−1.相続で承継されるもの
相続とは、一言でいうと、被相続人の権利義務を相続人が承継することです。承継する権利義務とは、不動産や車、金銭などプラスになる財産から借金などマイナスになる債務まで幅広く含みます。
また、被相続人の有するものすべてが相続されるものではなく、被相続人に専属する権利義務(一身専属権)は、相続されません。一身専属権について具体的にいうと、扶養請求権や生活保護受給権などが挙げられます。
1−2.遺贈と相続について
(1)遺贈とは何か
遺贈とは、遺言によって自らの財産を無償で他人に与えることをいいます(民法964条)。そして遺贈によって利益を受けるものを受遺者といいます。
遺贈には二つあり、遺産の一定の割合を承継させる包括遺贈と、特定の財産を承継させる特定遺贈があります。遺贈を受ける人間は法定相続人に限らず、それ以外の人間もなることができます。
(2)遺贈と相続の違い
相続と遺贈にはある人間の死亡により、遺産を特定の人間に承継させるという点では共通しています。また、税金の面でも、遺贈の場合に支払うのは贈与税ではなく相続税です。
そして、その相続財産の評価方法も、遺贈と相続は同じです。
一方で違いもあり、その一番大きな点が代襲性の有無です。相続の場合、被相続人に子供がいた場合で、被相続人の死亡時にその子供が既に亡くなっていた場合は、被相続人の孫が被相続人を相続します。
しかし。遺贈の場合はそのような代襲の規定がないため、受遺者が遺贈者の死亡前に亡くなってしまった場合は、遺贈は成立せずに終わってしまいます。その点が一番の違いです。
1−3.遺贈と相続と贈与の比較
また、贈与と相続との関係についてですが、相続は相続人の死をきっかけに発生する事実行為であり、そこに相続人及び被相続人の意思とは無関係に発生します。
一方で、贈与は契約であるため、行うかどうかは当事者の意思によって決めることができます。したがって相続と贈与では、その発生に当事者の意思が関与しているかという点で異なります。
また、遺贈と贈与の比較については、遺贈は一方的な単独行為で、贈与は契約であるのでどちらも当事者の意思が関与している点は共通しているといえます。しかし、遺贈は贈与者の死をきっかけに効力が発生するのに対し、贈与は死をきっかけにする要素はありません。
したがって、死という現象を介在するか否かという点で、遺贈と贈与は異なります。
2.遺贈と死因贈与
2−1.遺贈と死因贈与の違い
では次に、遺贈と死因贈与の関係を見てみましょう。
まず、法的性質でいうと、遺贈は単独行為でありますが、死因贈与は契約です。したがって、単独行為であるがゆえ遺贈は一人でもできますが、死因贈与は契約であるため贈与者と受贈者の合意が必要となります。
また、それを行う時の方式については、遺贈は遺言書が当然必要になりますが、死因贈与は書類を必要としません。
また、贈与は諾成契約といって契約当事者の意思表示のみ成立するので、口頭でも有効に成立します。
2−2.死因贈与の法的性質
死因贈与は、その性質に反しない限り遺贈の規定が準用されると規定されています(民法554条)。
判例は遺言の撤回規定も554条により準用されるとして、死因贈与の撤回を認めました。その理由としては、死因贈与も遺贈と同じく贈与者の最終意思を尊重すべきであるからとしています。したがって、贈与者は自身が死亡するまでは、いつでも死因贈与を撤回することができます。
しかし、例外もあります。受贈者が贈与を受ける代わりに法律的な義務を負うとする負担付死因贈与の場合は、自由に撤回することはできないとしました。受贈者が贈与を受けるためにその法的な義務を履行した場合に、自由に撤回できるとなると受贈者の利益が害されるからというのが理由です。
3.受遺者の資格
3−1.受遺者とは何か
受遺者とは、遺言によって遺贈を受ける人間として指定された者をいいます。前述したように、遺贈には特定遺贈と包括遺贈の二つがあるため、受遺者にも特定受遺者と包括受遺者の二つが存在します。
特定受遺者とは、車や時計、不動産など特定の財産を遺贈された者をさし、包括受遺者とは遺言で「遺産の3分の1を与える」など包括的に遺贈された者をさします。また包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされています(民法990条)。
そして受遺者の資格についてですが、相続人に限らず相続とは無関係の第三者でも可能です。しかし、例外もあり、相続の欠格事由に該当する者は、受遺者になることができません(民法965条、民法891条)。
3−2.受遺者になれない具体的な場合
では、受遺者になることを否定される欠格事由とは何でしょうか。民法891条では、5つの事由を定めています。
①故意に被相続人または先順位・同順位の相続人を殺害、または殺害しようとしたため刑に処せられた者
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発・告訴しなかった者(ただし、その者に是非の識別ができなかったとき、殺害者が自己の配偶者・直系血族であったときを除く)
③詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
④詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者
の5つの事由です。
以上の事由はあくまで相続における欠格事由ですが、民法965条でこれを受遺者にも準用しているので、これらに該当するときは受遺者になることはできないのです。
3−3.胎児にも資格はある
また胎児については相続時にすでに生まれたものとみなすため(民法886条1項)、受遺者としての資格も当然認められることになります。
しかしそれは生きて産まれた場合のみであり、死産の場合は受遺者としての資格は失います(民法886条2項)
3−4.死んでしまったら受遺者になれない
受遺者の資格があった者が遺贈者の死亡前に亡くなったときは、その亡くなった受遺者は受遺者としての資格を失います(民法994条)。その場合、その受遺者に与えられるべきだった遺産は相続財産に組み込まれ、相続の対象になります。
4.遺贈義務者について
包括遺贈の場合は、包括受遺者として遺産分割協議に参加できますが、特定遺贈の場合は特定受遺者が主体的に遺産に関与できるわけではないので、遺贈の実行を行う人間が求められます。そのように遺贈を特定受遺者のために実行する人間のことを遺贈義務者といいます。
もっとも一般的な遺贈義務者は法定相続人になりますが、包括受遺者がなることもあります。包括受遺者は法続人と同一の権利を有することがその理由です。また遺言執行者が選任されている場合は、相続人や包括受遺者に代わって遺言執行者が遺贈義務者になります。(民法1012条、民法1015条)
5.遺贈の種類について
以上、相続を軸に、遺贈の法的性質を概説してきましたが、最後に各遺贈の受遺者の義務及びその放棄方法について検討したいと思います。
5−1.特定遺贈
(1)特定遺贈とは何か
特定遺贈とは、遺贈する財産が特定されたものであり、それが遺贈者によって指定されているものをいいます。具体的には車や家などの特定物が遺贈の対象である、特定物遺贈と金銭などの不特定物を対象とした不特定物遺贈の二つに分けられます。
また相続の場合は、相続人は自分が取得した不動産の持分に関して登記なくして第三者に対抗することができますが、特定遺贈の場合は登記しなければ第三者に対抗できないとするのが判例です。
したがって、特定遺贈によって不動産を取得しても、その登記の前に相続人の債権者が先に登記してしまった場合、その債権者に自分の不動産だと主張できなくなります。したがって特定遺贈によって不動産を取得した場合は、登記手続きを迅速にすることが要求されます。
(2)特定遺贈の登記手続き及びその放棄
また登記手続きについても、相続の場合は相続人単独で登記申請することができますが、特定遺贈の場合は、遺言執行者などの遺贈義務者と共同して申請しなければなりません。
そして、特定遺贈の放棄に関しては、遺言者の死亡後いつでも放棄することができると規定されています(民法986条)。特定遺贈は遺贈義務者が実行するので、放棄するときは遺贈義務者に意思表示することになります。
また特定受遺者が特定遺贈を放棄せずに死亡した場合には、その特定受遺者の相続人が承認または放棄することができます。(民法988条)ただし特定遺贈の承認及び放棄は撤回できないので、注意が必要です(民法989条1項)。
5−2.包括遺贈
(1)包括遺贈の内容とその放棄
包括遺贈とは、「遺産の3分の1を与える」というように一定の割合の遺産を承継させる遺贈をいいます。この遺産の指定と相続分の指定はかなり似ているため、包括遺贈の場合には相続の規定が多く適用されています。
遺産についても相続人と共有することになるため、法定相続人は遺産分割協議に参加しなければなりません。また特定遺贈は借金などの債務は対象とはなりませんが、包括遺贈では債務も承継されます。したがって、そのような性質から、特定遺贈に比べて遺贈の放棄を検討することが多くなると予想されます。
そして、その包括遺贈の放棄手続きは、相続放棄の手続きと同様となります。包括受遺者は法定遺贈があったことを知ったときから、3か月以内に家庭裁判所において放棄をする必要があります(民法915条1項、民法938条)。
(2)包括遺贈と相続の違い
ただ相続と共通点が多いといっても、異なる点もあります。その最も大きな点は、不動産の取得における登記の必要性の有無です。
前述したように、相続の場合はその登記なくして持分を第三者に対抗できますが、包括遺贈では取得した持分を第三者に対抗するためには、登記が必要とされています。したがって、登記がなければ第三者に対抗できないという点では、特定遺贈と同様になります。
5−3.負担付遺贈
(1)負担の意味
負担付遺贈における負担とは、法律上履行すべき義務のことをいいます。よって。負担付遺贈を受けたものは、遺贈を受ける代わりにその義務を履行しなければなりません。
ただし、その履行すべき義務にも制限があり、遺贈の目的の価格を超えない範囲内で行えばよいとされています(民法1002条1項)。
(2)負担を怠った場合
その受贈者が義務を怠ったときは、相続人は相当な期間を定めて催告できます。そしてその期間内に履行がないときは、相続人は家庭裁判所に負担付贈与に係る遺言の取り消しを請求することができます(民法1027条)
また、受遺者が遺贈を放棄したときは、負担付遺贈によって利益を受けるべき者が(受益者)が、受遺者になることができます(民法1002条2項)。
6.まとめ
以上、遺贈を中心にその概要を検討してきましたが、いかがでしたか。
遺贈や相続という言葉は耳にしたことはあっても、その違いとなると中々わからないものです。また遺贈や相続によって財産を取得しても、第三者への対抗方法やその放棄の方法は色々と面倒な手続きを含んでいます。したがってそうである以上、専門家である弁護士に任せるのが安心といえます。
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「もっと早く登記手続きすればよかった」「あのとき遺贈を放棄すればよかった」なんて思わないために、早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
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