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【限定承認】とは?相続(単純承認)や相続放棄以外の選択肢

限定承認と相続と相続放棄のイメージ

 

1.限定承認とは

相続において、亡くなった方、いわゆる被相続人に借金があった場合、通常は、相続人が借金も含めて全ての財産を相続することになります(これを「単純承認」といいます)。しかし、借金を相続したくない場合は、「相続放棄」か「限定承認」のいずれかの方法を選択する必要があります。

相続放棄とは、ある方の相続に関して、一切の権利を放棄することで、プラスの財産を受け取ることもできない代わりに、借金も一切相続しないことを選択する制度です。相続放棄を行なえば、そもそも相続人ではなかったことになるのです。

これに対し、限定承認は、プラスの財産は相続し、これと同額までの借金は相続するが、プラスの財産を超える部分の借金は相続しないことを選択する制度です。

例えば、プラスの財産が3000万円で、借金が5000万円ある方が亡くなられた場合、プラスの財産を相続しつつ、借金は3000万円まで相続する、というのが限定承認です。

 

2.限定承認を選択する理由

2-1.期間制限

相続に関し、借金が少なければ単純相続をし、借金の方が多いのであれば相続放棄すればよいのではないかと思われる方もおられると思います。

確かに、上記の例のように、プラスの財産がいくら、マイナスの財産がいくらと、はっきり判明している場合は、借金も含めて相続するか、全て放棄するかの2択になるでしょう。

ところが、相続するか放棄するかといった判断は、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内(亡くなったことを知らなかった場合は、亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内)に行なわなければなりません。

プラスの財産は調査しやすいですが、借金は、家族も知らないような借金がある場合もあります。それを3ヶ月以内に全て落とすことなく調査するのは困難な場合もあります。

また、相続時にはプラスの財産の方が多いと思っていたが、相続時には判明しなかった借金が後から発覚することもあるでしょう。結果的にプラスの財産よりも借金の方が多くなってしまうといったリスクを回避するために、はじめからプラスの財産の範囲でしか借金を相続しないことを選択するのが限定承認を選ぶ一つの大きな理由です。

 

2-2.保証債務

被相続人が、他人の債務の連帯保証人になっていたような場合にも、やっかいな問題が生じます。保証人は、もともとの借主がお金を貸主に返済すれば、何の責任も負う事はありません。もともとの借主が返済できなくなって初めて保証人に請求が来ます。

被相続人が他人の連帯保証人となっている場合に、被相続人が亡くなった当初は、借主がちゃんと返済していたけれども、後になって返済できなくなって相続人にその請求が来てしまう場合があります。このようなリスクを回避するためにも、限定承認が利用される場合があります。

 

3.限定承認の手続き

限定承認を行なう場合は、相続放棄と同様、被相続人が亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行なう必要があります。

相続放棄と同様、被相続人が亡くなってから(または亡くなったことを知ってから)3ヶ月以内に手続きを行なわなければなりません。

ただ、相続を放棄するか限定承認をするかの判断について、遺産の調査を行なうといった理由で時間が必要な場合は、前述の3ヶ月の期間を延長してもらうことも可能です。この場合は、相続放棄と同じく家庭裁判所に、「相続の承認又は放棄の熟慮期間の伸長の申立て」を行なう必要があります。熟慮期間の伸長は、原則として3ヶ月、場合によっては6ヶ月認められる場合があります。

 

4.限定承認の注意点

4-1.相続人全員の同意が必要

限定承認を行なうには、相続人全員が限定承認を行なう必要があります。従って、一部の相続人が、限定承認ではなく単純承認してしまった場合、残りの相続人が限定承認を行なうことはできません。

ただ、一部の相続人が相続放棄をした場合は、その相続人は相続人でなかったことになるので、残りの相続人全員で限定承認を行なうことは可能です。

 

4-2.税法上の落とし穴

通常、遺産を相続した場合は、相続人に相続税が発生しますが、被相続人に税金がかかることはありません。

しかし、限定承認の場合、遺産の中に、不動産のように譲渡所得の対象となる遺産があった場合、被相続人に、みなし譲渡所得による譲渡所得税が発生する場合があります

例えば、被相続人が生前1000万円(購入金額及び諸費用込み)で購入した土地があり、相続時の時価が1500万円である場合に、これを限定承認によって相続人が取得すると、1500万円で譲渡したとみなされ、500万円の部分について、被相続人に譲渡所得があったものとして、課税されるのです。これを「みなし譲渡課税」といいます。これは、相続人に対する課税ではなく、被相続人に対する課税なので、マイナスの財産として相続の対象となります。

大昔に購入した不動産や、購入価格のわからない不動産等については、譲渡所得が思わぬ金額になってしまうこともありますので注意が必要です。

税法については、弁護士でも詳しい弁護士とそうでない弁護士とがいますが、相続に関しては、相続税だけでなく、様々な税金の問題が付随してきますので、税法に詳しい弁護士に相談されたほうがよいでしょう。

 

5.限定承認の申立て後の手続き

家庭裁判所に限定承認の申立てを行い、これが受理された後は、申立てを行なった相続人(相続人が複数いる場合は、そのうちの一人)が相続財産管理人として、相続財産を管理しながら、これを順次換価していくことになります。換価というのは、売却等によって金銭に換えていくことです。

相続財産を換価して得られた金銭で借金を返済し、借金を全て返済して残った財産は相続人が取得できます(結果的にプラスの財産が多かった場合)。

相続財産を全て換価しても、借金を全て返済できない場合(プラスの財産の方が少なかった場合)は、換価して得られた財産を、債権者に分配して手続きは終了するということになります。

 

6.限定承認を検討されている方へ

限定承認は、相続に際し、遺産を売却して借金を清算する手続きともいえます。

遺産を売却して借金を清算するには、必ずしも限定承認によらなくても、普通に相続して、相続した財産を売却して借金を返済することもできます。ただ、相続時にプラスの財産の方が多いことが明らかな場合は問題ないのですが、借金の総額が不明でプラスの財産の方が多いかどうかわからない場合は、限定承認を行なうことで、プラスの財産以上の借金を相続するリスクを避けることができます。

 

ですから、相続財産のうち、プラスの財産とマイナスの財産のいずれが多いかがわからない場合は、まず、熟慮期間の伸長の申立てを行ない、伸長された期間の間に、できるだけ相続財産を調査することが大切です。そこでプラスの財産の方が多いことが明らかになれば、普通に相続(つまり単純承認)すればよいですし、伸長された期間内に調査し切れない場合や、後から借金などが判明するおそれがあるような場合には、限定承認を選択すれば足りるといえるでしょう。

 

ただ、限定承認を選択された場合は、家庭裁判所への申し立てだけでなく、ご自身(もしくは相続人の中のお一人)が相続財産管理人として財産の換価や債権者への分配まで行う必要がありますので、申し立てだけでなくその後の手続きも含めて、弁護士に相談されることをおすすめします。ケースによっては単純承認か相続放棄をすすめられる場合もあるでしょうが、個々のケースに応じた対応を弁護士が提案することになるでしょう。

 

7.相続のことならエクレシア法律事務所へ

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