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再転相続とは?代襲相続・数次相続など複雑な相続について(入門)

再転相続とは?代襲相続・数次相続など複雑な相続について(入門)

 

1.再転相続とは

再転相続とは、ある方が亡くなって(第1の相続)、その方の相続人が確定する前に、法定相続人が死亡してしまい、その法定相続人についても相続が開始(第2の相続)してしまうことをいいます。

 

一般的に、人が亡くなったときは、その法定相続人は、相続が開始したとき(被相続人が亡くなったとき)から3か月以内(これを「熟慮期間」といいます)に、相続を承認する(相続する)か、放棄するかを選択しなければなりません。

第1の相続の法定相続人が、承認するか放棄するかの選択をしないうちに亡くなってしまい、第2の相続が開始してしまう場合を再転相続と言います。

 

1-1.再転相続の具体例

再転相続の具体例としては、次のような場合が考えられます。

<ケース1>

被相続人Aが死亡し、相続が開始した。Aの法定相続人は、配偶者Bと子のC、Dである。

被相続人Aが死亡してから1か月後にAの配偶者のBも死亡した。Bの相続人は子のC、Dのみである。

ケース1のような事例は、A夫婦が高齢であるような場合に起きることが想定されます。この場合、CとDは、Aの法定相続人であると同時に、Bの法定相続人でもあるので、それぞれの相続について、承認するか放棄するかの選択をしなければならないことになります。

 

<ケース2>

被相続人Aが死亡し、相続が開始した。Aの配偶者Bは既に他界しており、Aの法定相続人は、子のCとDのみである。

Cは、Aの相続について相続を放棄したが、Dは、Aの相続について、相続を承認するか放棄するかを選択する前に死亡した。

Dの相続人は配偶者のEと子のFのみである。

ケース2のような場合、Dの法定相続人であるEとFは、Dの相続について承認するか放棄するかを選択しなければならないことに加え、Aの相続についても承認をするか放棄をするか選択しなければなりません。
そして、もし、EとFがAの相続について放棄するという選択をした場合、Aの相続人の地位は、次順位の法定相続人(Aの尊属(両親等)か、Aの尊属が死亡している場合はAの兄弟姉妹)に移ることになります。

 

2.代襲相続との違い

再転相続と似ているけれども異なるものに、代襲相続があります。代襲相続とは、ある方(被相続人)が亡くなったときに、その法定相続人が既に亡くなっている場合をいいます。

代襲相続の典型的なパターンは、被相続人が亡くなった時点で、被相続人よりも先に被相続人の子が亡くなっている場合に、その被相続人の子の子(被相続人からみると孫)が、被相続人の相続に関して相続人となる場合です。この場合の、被相続人の孫を、代襲相続人といいます。

 

例えば、前記のケース2の事例の場合に、被相続人Aの子であるDが、被相続人Aよりも先に亡くなっていた場合、Dの子(Aの孫)であるFが、Aの相続について代襲相続人となるのです。

 

3.数次相続との違い

再転相続と似ているけれども異なるものとして、数次相続もあげられます。

再転相続は、法定相続人が、第1の相続を承認するか放棄するか選択する前に亡くなる場合をいうのに対し、数次相続は、法定相続人が第1の相続について承認するという選択をしたものの、具体的な遺産分割を行う前に亡くなってしまった場合をいいます。
法定相続人が、第1の相続について、承認か放棄の選択をしないまま熟慮期間を経過した結果、法律上承認したものとみなされた場合も同様です。

 

再転相続においては、再転相続人は、それぞれの相続について承認するか放棄をするかを選択できるのに対し、数次相続の場合は、既に第1の相続については承認していることから、第2の相続の法定相続人は、第1の相続について放棄をすることはできなくなります(例えば、前記のケース2の事例の場合に、被相続人Aの子であるDが、Aの相続を承認した後、具体的な分割を行う前に亡くなった場合、Dの法定相続人であるEとFは、Dの相続については承認するか放棄するかを選択できますが、Aの相続については放棄をすることができなくなります)。

 

4.同時期に死亡した場合の相続について

家族が同時期に死亡した場合も、再転相続が起こる事例の一つといえます。

例えば、夫Aと夫の両親B、Cが同時に交通事故に逢ってしまった場合についてみてみます。

 

この場合、A、B、Cの3人が交通事故で即死してしまった場合、民法上、同時死亡の扱いとなり(民法32条の2)、A、B、Cの間では相続が発生しないことになります。ですから、この場合、夫の両親であるB、Cの遺産をAは相続しないことになるので、B、Cの財産をAの相続人が相続することはありません。

 

これに対し、A、B、Cは交通事故に逢った際に、B、Cは即死だったが、Aは重傷で病院に運ばれて治療を受けていたものの、交通事故の3日後に亡くなってしまった、という場合、B、Cが死亡した時点でB、Cについて相続が開始し、Aはその法定相続人となりますが、B、Cの相続について、承認するか放棄するかの選択をしないまま亡くなったことになるので、再転相続が起きたことになります。

この場合、Aの法定相続人は、Aの相続と同時に、B、Cの相続についても承認するか放棄するかの判断をする必要が出てくることになるのです。

 

5.複数の相続が発生したときは

このように、再転相続には、複数の相続について承認するか放棄するかの判断が必要になります。また、関係者が亡くなった順番や時期によっては、再転相続となるのか、それとも、代襲相続や数次相続の問題となるのかわかりにくい場合もあります。

 

相続問題は、放っておくと関係者が増えていったり、期間の経過によって放棄ができなくなったりして、思わぬ不利益を被ることが少なくありません。ですから、なるべく早い段階で対策をとることが大切ですし、何か不明な点があれば、専門家である弁護士等に相談して、先延ばしにしないことが重要です。

 

○遺産相続問題の解決はエクレシア法律事務所まで

相続には様々なパターンがあり、その都度多くの手続きが必要になります。相続はそう何度も経験することではありませんので、相続問題が発生した場合には弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

埼玉県越谷市にあるエクレシア法律事務所は、多数の遺産相続問題を取り扱ってまいりましたので、複雑化した相続問題につきましても安心してご依頼いただけます。

埼玉県越谷市の他に、草加市や春日部市、川口市などや吉川市、三郷市、八潮市など埼玉県東部地域、東京都足立区、千葉県流山市、柏市、松戸市など、近隣の地域からもご相談が可能です。

 

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