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遺留分侵害額請求権とは

亡くなった父が、生前長男に多額の事業資金をあげていて相続財産がとても少ない。不公平で何とかしたい!

こういった不公平を解決する手段の一つに「遺留分侵害額請求」があります。
遺留分侵害で戦いたい方は、遺留分問題、相続問題に詳しい、当事務所にお任せください。

以下で、遺留分侵害額請求について、詳しく解説しますが、とても難しいです。ご自分で相手と戦うよりは、弁護士に依頼することをお勧めします。

1 遺留分侵害額請求権

遺留分侵害額請求権とは、被相続人による遺贈・贈与などによって、遺留分権利者の取り分が遺留分に達しなかった場合、受遺者や受贈者などに対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することのできる権利をいいます。
遺留分侵害額請求権は、形成権と考えられています。すなわち、遺留分権利者の権利行使の意思表示により、遺留分侵害額に相当する金銭支払請求権が発生し、受遺者や受贈者は法定の負担額に応じた金銭債務を負うことになります。

2 遺留分権利者

遺留分権利者は、「兄弟姉妹以外の相続人」です。具体的には、配偶者、子(その代襲者・再代襲者)、直系尊属がこれに当たります。なお、胎児は、生きて生まれれば相続権があるので、相続発生時に胎児であった者も遺留分権利者となります。

3 遺留分侵害額請求権の行使

⑴ 請求権者

遺留分侵害額請求は、上記の遺留分権利者のほか「その承継人」もすることができます。この承継人には、遺留分権利者の相続人、包括受遺者、相続分の譲受人といった包括承継人のほか、遺留分権利者から遺留分侵害額請求権を譲り受けた特定承継人も含まれます。

⑵ 相手方

遺留分侵害額請求の相手方は、受遺者又は受贈者で、この受遺者には特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人が含まれます。特定財産承継遺言とは、特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言をいいます。たとえば、「甲土地はAに相続させる」といった遺言がこれに当たり、この場合の、Aが「受遺者」に該当します。

⑶ 行使方法

遺留分侵害額請求権は、相手方に対する意思表示によってすればよく、必ずしも裁判上の請求まで必要とはしません。

4 遺留分額と侵害額の算定

⑴ 遺留分額

ア 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者の取り分が遺留分に満たない場合に、その差額を遺留分侵害額として金銭請求するものなので、まず遺留分額を算定する必要があります。
各遺留分権利者の個別の遺留分額は、①「遺留分算定の基礎となる財産の価額」に個別的遺留分率を掛け合わせることで算出します。
①は、②「被相続人が相続開始の時において有していた財産の価額」と③「被相続人が贈与した財産の価額」を足したものから④「被相続人の債務」を控除して算出します。
相続開始前の10年間にした相続人に対する特別受益と相続開始前の1 年間にした相続人以外に対する贈与が③の贈与として遺留分額算定の基礎とされます。ただし、被相続人と受贈者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与については、その期間を問わず遺留分額算定の基礎とされます。
贈与や相続開始時の財産は、相続開始時を基準に評価されます。相続開始時の財産に債権が含まれている場合、その価値は、債権の券面額ではなく債務者の資力等を考慮して評価されます。

イ 個別的遺留分率は、総体的遺留分率に各相続人の法定相続分率を乗じた割合となります。総体的遺留分率は、直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場合は被相続人の財産の2分の1とされています。
例えば、相続人が妻と二人の子供の場合、総体的遺留分率が2分の1、妻の法定相続分率が2分の1、子供各自の法定相続分率が4分の1なので、妻の個別的遺留分率は4分の1、子供各自の遺留分率は8分の1となります。
このように算出した個別的遺留分率と前述した遺留分算定の基礎となる 財産の価額を掛け合わせた価額が、各遺留分権者の遺留分額となります。

⑵ 遺留分侵害額

遺留分権利者の「取り分」が遺留分に達しなかった場合の、その差額が遺留分侵害額となります。この「取り分」は、遺留分権利者が被相続人の財産から現実に得た利益をいいます。現実に得た利益は、特別受益額(遺贈又は903条1項の贈与の価額)と具体的相続分額(遺産分割によって取得する財産の価額)を足したものから相続債務負担額を控除して算出します。
具定例で遺留分侵害額を算定してみます。
被相続人Xには相続開始時に、1200万円の甲不動産、500万円の預金、400万円の債務があった。Xの相続人は子Aのみである。Xは、8年前のAの婚姻の際、Aに対し婚姻費用として現在の貨幣価値で200万円に当たる金銭を贈与し、友人のBに対し、相続開始の半年前に100万円を贈与していた。Xは、遺言のなかで、友人のCに甲不動産を、友人のDに100万円の金銭を遺贈する旨を記載していた、という例のAの遺留分侵害額は以下のようになります。
・遺留分算定の基礎となる財産の価額
(1200万円+500万円)+(200万円+100万円)-400万円
=1600万円
・遺留分額
1600万円×1/2×1=800万円
・遺留分侵害額
800万円-200万円-400万円+400万円=600万円

 

5 遺留分侵害額請求の方法

⑴ 請求の相手方

受遺者と受贈者が遺留分侵害額請求の相手方となります。受遺者と受贈者がいる場合には、受遺者が先に遺留分侵害額を負担します。
受遺者が複数いる場合は、遺贈の目的物の価額の割合に応じて遺留分侵害額を負担することになります。
受遺者に対する請求では足りない場合、受贈者が残りの遺留分侵害額を負担することになります。贈与は、相続開始時に近い時期の受贈者から順次遺留分侵害額を負担することになります。

⑵ 請求権者が複数の場合

請求権者が複数いる場合には、各人の侵害額に応じて上記⑴の方法により請求することになります。

 

6 遺留分侵害額請求権の期間制限

⑴ 期間の法的性質

民法は、「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する」、「相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする」と規定しています。
前者の期間制限は消滅時効、後者の期間制限は除斥期間と考えられています。
両者の違いとしては、起算点、中断の有無、援用の意思表示の要否などが挙げられます。

⑵ 期間制限の対象

期間制限にかかるのは形成権としての遺留分侵害額請求だけで、権利行使の結果発生する金銭支払請求権は、通常の債権として消滅時効に服します。
すなわち、⑴の期間制限内に権利行使の意思表示をすれば、その時点から、金銭支払請求権の消滅時効が進行することになります。

⑶ 消滅時効の起算点

消滅時効の起算点である、「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」とは、遺留分権者が単に被相続人の財産の贈与があったことを知っただけではなく、その贈与が遺留分を侵害するものであることまでを知る必要があると考えられています。

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