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預金債権と遺産分割 判例変更を受けて

預貯金と遺産分割の最高裁判所判例のイメージ

1.預金債権と遺産分割についての判例変更

最高裁大法廷が、平成28年12月19日、従来の判例を変更する重大な決定をしました。

「預貯金は法定相続の割合で機械的に分配されず、話し合いなどで取り分を決められる遺産分割の対象となる」との判断を示し、預貯金を遺産分割の対象外としてきた判例を変更したのです。相続実務に与える影響が極めて大きい決定ですので、取り急ぎ、解説を行いたいと思います。

2.これまでの考え方

銀行預金は可分債権として遺産分割の対象にならず、法律上当然に分割され、各共同相続人が相続分に応じて権利を承継すると考えられていました。
したがって、遺産分割との関係でいうと、銀行預金は、当然に遺産分割の対象になる財産ではなく、相続人全員が銀行預金を遺産分割の対象とすることに合意した場合には、銀行預金も遺産分割の対象財産となりますが、相続人の一人でも遺産分割の対象とすることに合意しない場合には、遺産分割の対象財産に含めることができないというのが、これまでの家庭裁判所の実務でした。

また、銀行実務との関係でいうと、相続人は、遺産分割協議が成立していない状態でも、理論上銀行に対し、自分の相続分に応じた預金の払戻を請求することができることになります。もっとも銀行実務上では、相続人が銀行預金を払い戻そうとする場合、通常、銀行側は、相続人全員の同意を求めてきました。そこで、自分の相続分を払い戻そうとする相続人は、銀行に対して、払い戻しを請求する訴訟を提起して預金を確保してきました。

ただ最近では、  遺産分割協議の成立の見込みがない場合などには、その旨事情を説明すれば、銀行も、相続分に応じた預金の払い戻しをしてくれるようになりつつありました。

3.今後の考え方

  1. 最高裁の事案
    さてこのような実務的背景の中で、今回の最高裁の判例変更がなされたわけですが、まず事案を簡単に見てみますと、今回のケースは、相続人の預貯金約3800万円を巡り2人の相続人が取り分を争ったもので、このうちの1人は約5500万円の生前贈与を受けていましたが、別の1人が、生前贈与などと合わせて遺産分割するよう求めた事案です。
    1、2審はこれまでの判例に従って当該預金を法定割合の約1900万円ずつ分配するとしました。これに対し最高裁は、「預金者の死亡で口座の契約上の地位は相続人全員で共有されており、法定相続割合では当然には分割されない」として判例を変更し、具体的な相続内容を改めて相続人間で決めさせるために事件を大阪高裁に差し戻しました。
  2. 判例変更の遺産分割への影響
    この判例変更の意義を遺産分割との関係でみていきましょう。
    今までは、相続人の一人が生前贈与を受けていたとしても、その事実は、銀行預金の分配に影響を与えるものではありませんので、銀行預金を遺産分割の対象とするという相続人全員の合意がない限り、銀行預金は法定相続分割合に応じて機械的に分けられてしまいました。しかし判例変更の結果、相続人の合意の有無にかかわらず、この預金が遺産分割の対象となるのであれば、相続人の一人が受けた生前贈与などについては特別受益として扱われ、生前贈与を受けていない他の相続人にとっては、遺産分割における預金の分配に際し、生前贈与を受けた相続人の預金債権の取り分を少なくする等の有利な取扱いを受ける可能性が出てきました。
    その意味において、生前贈与を受けた人と受けていない人の不公平を解消する道を大きく開いた重要な判例変更になります。
  3. 判例変更の銀行実務への影響
    次に銀行実務との関係では、これまでは、相続分の払い戻しに応じるかどうかについては、銀行ごとにまちまちでしたが、今後は遺産分割が終了するまでは共同相続人の一人からの預金の相続分払い戻しに応じないという扱いで統一されると考えられます。
    そうしますと、相続開始を知った時から10か月間が相続税申告期限であり、また、相続税納付期限でもありますので、10か月以内に遺産分割協が終了しないと、相続税納付資金の手当てができないという恐れもでてきます。
    これに対しては、相続税支払い対策のために、相続人全員が、とりあえず預金債権については、払い戻しに同意する等の方策を講じる必要があるでしょう。他方で、生活費や葬儀代など当面の資金を必要とする人は、銀行への死亡通知を遅らせるなど、自衛策を講じる必要が出てくるでしょう。

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