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遺産相続で「もめない」ための3つの生前対策と弁護士依頼

遺産相続と生前対策のイメージ

■相続でもめないためにすべき3つのこと

相続でもめないためにやるべきこととしては、以下の3つのことがあります。

 

■(1)生前対策を弁護士等と相談する

生前対策は相続対策として有効ですが、財産や家族の状況により、とるべき対策も異なってきます。ただ早めに対策を行うことで効果は大きくなり、相続が発生した場合に費用や手間を削減することができます

生前対策の方法は、大きく3つに分類されます。

 

①相続でもめないための遺産分割の対策

遺産分割は相続人全員が納得して決めるのが理想ですが、現実にはもめることが多いものです。また、被相続人が法定相続とは異なる相続を希望することもあります。

例えば、特定の相続人には財産を譲渡しないとか、相続人でない人に財産を譲渡したいという場合などです。これらの場合に対応するには、生前に遺言書を作成しておくといいでしょう。

ただ遺言書は要式に不備があると効力がないため、専門家である弁護士等に作成してもらうといいでしょう。

 

なお、生前対策とは別のことになりますが、特定の相続人が初めから相続人でなかったことにできる制度として「相続放棄」があります。相続放棄を行った相続人は、遺産分割の協議にも参加できなくなります。ただし、相続放棄は相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄をしなければなりません。3ヶ月を経過すると、単純承認したものとみなされ相続放棄できないことには注意が必要です。

※相続放棄についての詳細は、相続放棄専門サイトをご参照ください。

 

②相続税の納付をスムーズにするための節税および納税資金の対策

贈与税110万円/年を超過するとかかってくるのですが、110万円以下に抑えると贈与税を負担しなくてすみます。そのため、分割して生前贈与を行うか、相続財産の評価を下げることにより相続税を節税することができます

贈与税は1年間に贈与した金額によって税額が決定されるため、110万円以下の金額で長期間にわたって贈与をすることで節税できます。

また、納税する際の資金についても考えておく必要があります。

いくら相続税の支払額を減額できたとしても、納付するお金がなければ仕方ありません。多額の現金を相続するのなら問題ありませんが、そうでなければ納税するための資金を準備する必要があります。

相続財産を処分して現金を作るか、不動産などの相続財産で物納することになります。

 

なお、相続税の納付が必要な場合には相続開始を知った時から10ヶ月以内に相続税についての確定申告と納税を行わなくてはなりません。10ヶ月以内に遺産分割が決定されていないと、節税効果の高い制度が使えなくなるおそれがあるので注意が必要です。

例えば、配偶者の税額控除小規模宅地等の評価減農地等の納税の猶予事業承継に伴う納税猶予などの制度を利用するには、相続財産が確定している必要があります。

 

③被相続人が認知症になる前に決めておくべき財産管理の対策

高齢者は認知症になるリスクがあり、遺産分割の協議や自己の財産の管理、介護サービスを受けるための手続きが自分でできなくなることがあります。その対策として、判断能力の不十分な者を保護する制度である成年後見制度を利用できます。この制度を利用することで、財産が適正に保全されます。

成年後見制度においては、判断能力の不十分な者を支援する成年後見人を選任する必要がありますが、一般的には弁護士に依頼します。

いずれの方法も相続に関する専門知識を必要とするので、専門家である弁護士に相談する必要があります

 

■(2)財産目録を作る

遺産分割協議は財産を法定相続人で協議して取り決めるのですが、財産の内容が不明だと、そもそも分割することはできません。財産の内容について記載した財産目録を作っておくことで、遺産分割の協議は進めやすくなります

また、先述のとおり、配偶者の税額控除、小規模宅地等の評価減、農地等の納税の猶予、事業承継に伴う納税猶予などの制度により節税できますが、相続財産が明らかになっていないとこれらの制度を活用することはできないのです。

なお、財産目録を作成するにあたって財産評価を行う必要がありますが、特に不動産評価額については注意が必要です。相続税納税用の評価額は路線価によりますが、財産目録の場合は実勢価格により評価されます。なお、株式などの有価証券は時価により評価されます。

財産の評価は専門的な知識が必要とされるため、相続に強い弁護士に依頼して作成してもらうのが得策です。

 

■(3)遺言を作成し、遺言執行者を弁護士に依頼する

相続でもめないようにするための方法として、遺言を作成することは有効です。遺言は、被相続人の意思のとおりに財産を相続させることができます。生前に遺言を作成しておくことで、法定相続人間での争いを未然に防ぐことができます。

もっとも、いくら遺言を作成したからといっても内容のとおりに実現されなければ意味がありません。そこで、遺言の内容を具体的に実現する者である遺言執行者を指定することができます。通常は遺言書に記載されていて、遺言書の内容および趣旨に従って、相続人の代理人として相続財産の管理や保存などの手続き全般を実行します。遺言執行者がいない場合は、家庭裁判所が利害関係人の請求により選任することができます。

遺言書で遺言執行者を指定する場合は相続人の中から選ぶことがあるかもしれませんが、相続でもめる原因になる可能性があるので弁護士に依頼することをおすすめします。遺言の作成もしてくれますし、公正に遺言の内容を実現してくれることが期待できます。

 

■まとめ:生前に出来る相続対策も弁護士にご相談を

いかがでしょうか。今回は、相続でもめないための対策としてやるべきことについて解説しました。財産目録や遺言の作成などを自分でするのは時間も手間もかかり素人には難しい面があるので、相続の専門家である弁護士に依頼すれることをおすすめします。

特に遺言をきちんとした形で、かつトラブルが起こらないように用意するのは、なかなか難しいものです。文言一つ間違うと、せっかくの遺言がかえってトラブルを生むこともあります。そして、遺言執行者も法的な知識と経験がある弁護士に依頼したほうが安心です。

 

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エクレシア法律事務所は埼玉県越谷市にある相続に強い弁護士事務所です。相続放棄も含め、多数のご相談をこれまで受けて参りました。丁寧親身な対応を心がけ、解決の道筋をご提示して参りました。越谷市をはじめ、春日部市、草加市、川口市、吉川市、三郷市、八潮市、東京都足立区など、近隣のエリアの方々からご支持を得ております。
 
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