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法定相続人の範囲

配偶者 常に相続人となる
子、孫、ひ孫 第1順位相続人
父母、祖父母 第2順位相続人
兄弟姉妹、甥姪 第3順位相続人

 
誰が相続人になるかですが、被相続人の配偶者は、常に相続人になります。

ただし、戸籍上の配偶者に限りますので、内縁(実質的には夫婦と同様の関係にあるが、婚姻届を提出していない)の配偶者には相続権はありません。

それ以外の順位は、

  1. まずは被相続人の「子」が相続人となります。子が被相続人よりも先に死亡している場合には、孫、ひ孫が代襲相続人となります。
    代襲相続はこちら
  2. 次に被相続人の「直系尊属」(父母、父母の両方がなくなっている場合は祖父母)が相続人となります。親等の違う直系尊属の間では、「親等の近い者」が相続人となりそれ以外の直系尊属は相続人にはなりません。
    ※「親等の近い者」が相続人となるとは
    父と祖母の場合 → 父のみが相続人となる。
    父方の祖母と母方の祖父 → 同順位で相続人となる。
  3. その次に「兄弟姉妹」が相続人となります。兄弟姉妹が被相続によりも先に死亡している場合には、甥姪が代襲相続人となります。
    代襲相続はこちら

これを図解すると、下のようになります。

法定相続人の範囲と相続順位

法定相続人の範囲と順位のイメージ

 

代襲相続について

代襲相続とは

本来であれば相続人となるはずなのに、すでに亡くなっているなどの事情があって相続できない場合に、その人に代わってその子や孫が相続権を承継する制度を代襲相続といいます。

その結果、例えば被相続人が死亡する以前に、すでに相続人である長男が死亡していて、孫(長男の子)が存在するとした場合、孫(長男の子)が亡くなった長男の代わりに相続分を相続することになります。

注意すべきは、代襲相続できる者は被相続人の直系卑属(兄弟姉妹の場合は傍系卑属)に限られるということです。たとえば、養子の養子縁組前の子(いわゆる養子の連れ子)は、被相続人の直系卑属ではありませんから、養子縁組しないかぎり代襲相続することはできません。

 

相続図(代襲相続)のイメージ

 

再代襲相続について

上記の場合で代襲者である被相続人の孫もすでに死んでいた場合には、孫の子すなわち曾孫が代襲します。これを再代襲相続といいます。

ただし、兄弟姉妹が相続する場合には、再代襲は認められません。したがって、甥や姪の子が代襲することはありません。

相続図(再代襲相続)のイメージ

 

代襲の原因

代襲相続が起こる原因には、「死亡」、「相続排除」、「相続欠格」があります。したがって、長男が相続排除された場合や、長男に相続欠格事由がある場合にも代襲相続されます。しかし、長男が「相続放棄」した場合には代襲相続されません。

 

代襲相続人の相続分

代襲者(孫)が受ける相続分は、本来の相続人(子)が受けるべきであった相続分となります。たとえば亡父を代襲して祖父の財産を相続する孫の相続分は、亡父が生きていたとすれば受けていたはずの相続分です。代襲者が数人いる場合は、その数人が、亡父が受けるべき相続分を均等に分けます。これを株分け説といいます。

※詳しくは、法定相続分とは《応用編 5》を参照

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