遺留分を請求できる相続人は、
- 配偶者
- 子(代襲相続人を含む)
- 父母などの直系尊属
注)兄弟姉妹は相続人となる場合があっても、遺留分はありません。
ですから、子供のいない夫婦でかつ父母もなくなっている場合でよくあるのが、兄弟姉妹には遺産を渡したくないので、配偶者に全ての遺産を相続させるという遺言を作成することで、自分の配偶者だけに遺産のすべてを渡すという方法です。
遺留分を請求できる相続人は、
注)兄弟姉妹は相続人となる場合があっても、遺留分はありません。
ですから、子供のいない夫婦でかつ父母もなくなっている場合でよくあるのが、兄弟姉妹には遺産を渡したくないので、配偶者に全ての遺産を相続させるという遺言を作成することで、自分の配偶者だけに遺産のすべてを渡すという方法です。