遺留分の割合については以下のような規定されています。
★原則として、遺産の2分の1
但し、父母だけが相続人の場合に限り、遺産の3分の1
尚、兄弟姉妹には遺留分なし
各相続人の遺留分
遺留分権利者が複数いる場合は、以上の遺留分割合を各相続人の法定相続分で配分します。
各相続人の遺留分=遺留分の割合×各相続人の法定相続分
例えば、次のような場合の各相続人の遺留分割合はいくらになるのでしょう。
相続人が配偶者(甲)と子供2人(乙、丙)の場合
まず、遺留分の割合は原則どおり2分の1です。そして各相続人の法定相続分は、配偶者(甲)が2分の1、子供(乙、丙)がそれぞれ4分の1です。その結果、各相続人の遺留分割合は次のとおり、配偶者(甲)が4分の1、子供(乙、丙)がそれぞれ8分の1となります。
配偶者(甲)⇒1/2(遺留分の割合)× 1/2(配偶者甲の法定相続分)=1/4
子供(乙)⇒1/2(遺留分の割合)× 1/4(子供乙の法定相続分)=1/8
子供(丙)⇒1/2(遺留分の割合)× 1/4(子供丙の法定相続分)=1/8
遺留分額算出の具体例
これを遺産額で表すと次のようになります。例えば、上記の相続人が配偶者(甲)と子供2人(乙、丙)の場合で、被相続人が8,000万円の遺産全額を、知人丁に贈るという遺言をしていた場合。
上記で見たとおり、各相続人の遺留分割合は、配偶者(甲)が4分の1、子供(乙、丙)がそれぞれ8分の1となりますので、各相続人の遺留分額は、
配偶者(甲)⇒ 相続財産の1/4=2000万円
子供(乙)⇒ 相続財産の1/8=1000万円
子供(丙)⇒ 相続財産の1/8=1000万円
このケースの場合、遺留分を侵害されてしまった配偶者甲と子供乙、丙は、自己の遺留分を丁に請求することができます。これを「遺留分減殺請求」といいます。
※実際の遺留分侵害額はもう少し複雑ですが、ここでは以上の基本形で理解しておきましょう。