遺留分減殺請求権は
相続の開始後で、減殺すべき贈与又は遺贈を知った時から1年間行使しないとき
または
相続開始の時から10年を経過したときに
時効によって消滅します。
死亡の時からではなく、減殺の対象となる贈与又は遺贈があったことを知った時から1年です。被相続人が死亡して1年経ったからといって諦める必要はありません。減殺すべき贈与又は遺贈を知った時から1年経っているかが重要です。
注意!速やかに通知をしましょう。
1年はとても短い期限ですので、遺留分侵害の可能性があるときは、たとえ遺産の範囲や正確な遺留分額等がはっきりしていなくても、まずは速やかに書面で遺留分減殺請求の意思表示を行うべきです。
注意!内容証明で通知をしましょう。
意思表示を行う際は、期限内に意思表示をしたことを証明するために、内容証明郵便で相手に通知します。
注意!独自の消滅時効に気を付けましょう。
遺留分請求の通知さえしておけば、遺留分減殺の効果が発生し、遺留分請求権が消滅することはありません。しかし、遺留分請求の結果発生した請求権の消滅時効は、独自に進行しますので、注意してください。例えば、金銭の返還請求であれば10年で時効になります。ですから、まず通知をした後に正確な遺産の範囲や遺留分額の調査を行い、そのうえで相手方と交渉を開始し、話し合いの目途がつかなければ、家庭裁判所の調停や裁判を提起するなど裁判所の手続に持ち込みましょう。