遺留分が侵害されている場合には、以下のような流れで解決していきます。
遺留分減殺請求の通知をする
遺留分が侵害されている可能性があると判断したら、たとえ遺産の範囲や遺留分額等がはっきりしていなくても、速やかに書面で「遺留分減殺請求の意思表示」をします。というのは、遺留分減殺請求権は、減殺の事実を知った時から1年以内に行使しなければ時効で消滅するからです。まごまごしているとあっという間に1年は過ぎてしまいますので、注意してください。なお、期限内に意思表示をした証拠を残すため、配達証明付きの内容証明郵便で相手方に通知します。
相続財産の額を把握する
遺留分減殺請求の通知をすれば、時効の問題はクリアーしますが、全ての相続財産が明確にならないと、そもそも自身の遺留分が侵害されているか否か、また、侵害されているとして、どれくらい侵害されているのかが分かりません。 また、遺留分算定の基礎となる相続財産には「相続開始時の財産」だけでなく「相続人の特別受益」や「生前に贈与した財産」等も含みます。
※詳しくは遺留分の算定を参照
遺留分の算定
全ての相続財産が把握でき、遺留分算定の基礎となる財産の額が明確になったら、遺留分の額を計算し、自分の遺留分がいくら侵害されているかを明らかにします。
※詳しくは 遺留分の算定を参照
交渉開始
自身の遺留分侵害額が明らかになったら、遺留分を侵害している相手に対して交渉を開始します。
調停、裁判の提起
家庭裁判所での調停
遺留分減殺請求をしても相手が返還に応じず、話しがまとまらない場合は、通常、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
訴訟提起
調停でも話し合いがまとまらない場合は、地方裁判所に裁判を提起して、訴訟で決着をつけることになります。