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遺留分減殺請求権

遺留分減殺請求とは

本来、被相続人は、遺産を遺言によって自由に処分することができますが、もし仮に、被相続人が遺言によって『全ての財産を愛人に譲る』とした場合、被相続人の財産に依存していた子供や配偶者の期待を裏切ることになりますので、兄弟姉妹以外の相続人には、必ず受取ることのできる最低限度の相続財産の取り分が法律によって与えられています。この権利が「遺留分」です。

遺留分が侵害されているとしても、そのままでは侵害行為(遺贈や贈与など)が無効になるわけではありません。その権利を実現する方法が「遺留分減殺請求」です。遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求権を行使することではじめて、遺留分を侵害する行為の全部又は一部の効力を失わせ、その範囲内で財産を返還するよう要求できるのです。

遺留分減殺請求権の行使方法

遺留分を侵害した相手方に対して(上記の例では愛人に対して)、遺留分減殺請求をする旨の意思表示をするだけで、遺遺留分減殺請求権を行使したことになります。 また意思表示の時点で、「いくら請求するのか」「どの財産を請求するのか」といった具体的な内容まで明示する必要はありません。

遺留分減殺請求の通知書はこちら

注意)遺留分請求には期限があります!

ただし、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間、意思表示を行わないと、遺留分請求権は時効によって消滅します。ですから、遺留分が侵害されている可能性がある場合には、まずは速やかに遺留分減殺の意思表示を行うべきです。

※詳しくは、遺留分減殺請求の期限を参照

尚、「期限内に遺留分減殺請求の意思表示を行った」証拠を残しておくためにも、配達証明付の内容証明郵便で通知する方法が一般的です。

※詳しくは、遺留分減殺請求の手続きを参照

遺留分についてもっと詳しく

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