基本的な考え方
生命一般に、生命保険金を受け取る権利は、保険契約によって発生するもので、特別な事情がないかぎり、受取人の固有財産となり、相続財産には含まれないとされています。
その結果、仮に相続人のなかに相続放棄をした者がいたとしても、その相続人は保険金を受け取る権利はあります。また、生命保険を受け取ったことで、相続の「単純承認」とみなされることはありません。
受取人の指定が誰になっているかの観点から見ていきましょう。
特定の人が受取人に指定されている場合
保険金受取人として特定の人が指定されている場合、生命保険請求権を取得するのは、保険契約における「受取人」としての資格に基づいて取得するものですから、相続財産にはなりません。当然、遺産分割の対象にもなりません。
「相続人」とだけ指定されている場合
この場合も、たとえ「相続人」と指定されていたとしても、生命保険請求権を取得するのは相続としてではなく、保険契約における「受取人」としての資格に基づき各自が取得することになります。相続人が複数の場合の保険金を受け取る割合は、保険会社の契約約款で定められている場合はそれに従うことになりますが、約款の多くは、均等の割合で受取るとしています。
保険金受取人が指定されていない場合
この場合は、保険約款の「被保険者の相続人に支払います。」との条項の適用を受ける場面ですので、保険金受取人を被保険者の相続人と指定した上記の場合と同じになります。
保険契約者が被保険者と保険金受取人の資格を兼ねている場合
この場合は、被相続人の死亡により、相続人が受取人としての地位を相続により承継し、相続財産としての生命保険金請求権を取得するという考え方と、相続人の固有財産となる考え方に分かれています。