共同相続人中に特別受益者がいるときの相続分の計算方法は、次のとおりです。
みなし相続財産の算出
「相続開始時の財産」に「特別受益に該当する生前贈与の財産」を加えた財産を「みなし相続財産」として、遺産分割の対象とします。
※遺贈の対象財産は、相続開始時の財産に含まれているので、遺贈については加算する必要はありません。
【みなし相続財産 = 相続開始時の財産 + 特別受益に該当する生前贈与の財産】
このみなし相続財産を基準に各自の相続分を算出し、特別受益者はその得た受益額を控除したものが相続分になります。つまり、
特別受益者ではない相続人の相続分の算出
【 みなし相続財産 × 法定相続分 】
特別受益者になる相続人の相続分の算出
【 みなし相続財産 × 法定相続分 - 特別受益の財産額 】
(特別受益の具体例)
甲は、遺産として7,000万円を残して死亡。相続人は子A・B・C3名。
甲は、生前Aに事業資金として1,200万円を贈与した。
甲は、生前Bに結婚資金として800万円を贈与した。
甲は、Cに1,000万円を遺贈した。
この場合、7,000万円はどのように分けられるでしょうか?
みなし相続財産は、「相続開始時の財産」に「特別受益に該当する生前贈与の財産」を加えたものですから、9,000万円になります。
7,000万円+1,200万円+800万円=9,000万円
みなし相続財産から各自の相続分(法定相続分は各3分の1)を算出すると、3,000万円になります。
9,000万円×1/3=3,000万円
これに各自の特別受益額を控除したものが、各自の具体的相続分になります。
A:3,000万円―1,200万円(特別受益)=1,800万円
B:3,000万円― 800万円(特別受益)=2,200万円
C:3,000万円―1,000万円(特別受益)=2,000万円
その結果、今回の7,000万円は、まず、遺贈でCに1,000万円渡され、残りの6,000万円は、Aに1,800万円、Bに2,200万円、Cに2,000万円配分されることになります。