遺産分割を相続人間で話し合っているのですが、お互いの言い分が合わず、話がまとまりません。今後、どうすればいいのでしょうか。
遺産分割は相続人全員の話し合いによって決めるのが原則です。しかし、「相続」は、「争族」と言われるように、話し合いがまとまらないことは、多々あります。
話し合いによる解決ができない場合には、家庭裁判所における手続きに持ち込まれることになります。ここではまず調停という手続きがとられ、裁判所が間に入って話し合いで解決を図る手続きです。ここで話がまとまれば、調停調書が作成されて、その記載とおりに分割されます。
この調停手続きにおいても話がまとまらない場合には、審判手続きが開始します。家庭裁判所でおこなう一種の裁判といってもよいでしょう。ただ、通常の裁判とは様式が少し異なり、審判官(裁判官)が色々な調査をしたうえで、最終的な決定を下すことになります。
もし審判の決定に対して不満がある場合は、審判書を受け取ってから2週間以内に、高等裁判所に不服申立てをすることができます。この不服申立てがなければ、審判が確定判決と同様の効力を生じて確定します。