「寄与分」が認められるのは、どのような場合でしょうか。
寄与分が認められるには、①相続人自らの寄与であること、②被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超える特別の貢献であること、③これによって被相続人の財産が維持された又は増加したことが必要です。したがって、例えば、相続人ではない第三者による経済的援助や介護、夫婦間の協力扶助義務(民法752条)や親族間の扶養義務(民法877条1、2項)の範囲内の介護や家事労働、財産上効果のない精神的な援助・協力については寄与分として認められません。なお、相続人の配偶者や子供による療養介護は原則として寄与分として考慮されませんが、例外的に相続人自身の寄与として認められる場合があります。