法定相続分は、以下の通り、相続人が誰になるのかの組合せによって割合が異なります。
- ① 配偶者と子が相続人:配偶者1/2、子1/2
子が複数いる場合は、子の間で相続分を均等に配分します。例えば子が2人の場合、各1/4となります。
- ② 配偶者と直系尊属が相続人:配偶者2/3、直系尊属1/3
直系尊属が複数いる場合は、直系尊属の間で相続分を均等に配分します。
- ③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
兄弟姉妹が複数いる場合は、相続分を均等に配分します。父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続割合は全血兄弟姉妹の1/2となります。
- ④ 配偶者がいない場合
相続財産の全てを、同じ地位の相続人全員で均等に配分します。