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故人の遺産分割にあたり、何をどのように考えたらよいのでしょうか。相続には法律に伴う様々な用語・決まりがあり、分かりにくいことが多々あります。ここでは、基本的な考え方について分かりやすく解説していきます。
■遺産分割の方法(入門編):遺留分と遺留分減殺請求
被相続人が遺言書を残して死亡した場合、原則的にはその遺言書の内容に沿って遺産分割を行なうことになります。そこで問題となってくるのが、遺言書の内容があまりにも一部の相続人に偏り過ぎている場合です。
例えば、「すべての財産を愛人Xに遺贈して、配偶者や子供には一切相続させない」などという遺言書が発見された場合は、本当にそのように執行されてしまうのでしょうか。
○一部の法定相続人には、最低限の取り分(遺留分)が保証されています。
もしもこのような遺言書が執行されると、残された妻と子供は非常に苦しい状況に追い込まれます。そのため民法では、次の法定相続人については、最低限の取り分である「遺留分」を規定し保護しています。
【遺留分が認められている法定相続人】
- 配偶者
- 子供や孫など直系卑属
- 父母や祖父母など直系尊属
なお、遺留分として保証されるのは、相続財産全体の1/2(父母など直系尊属のみが相続人となる場合は1/3)となります。
また、法定相続人を確定させた後に遺留分を考えます。ですので、仮に子供が存命中であれば、孫は代襲相続できませんので、相続人ではなく、遺留分も主張はできません。父母が存命中の祖父母の場合も同様です。
そして、兄弟姉妹にはこの遺留分の権利はありませんので注意が必要です。
遺留分の計算には、相続発生時に被相続人が保有していた財産はもちろんのこと、相続開始前1年以内の贈与についても含めて計算します。
○遺留分を具体例で考えよう。
仮に相続財産の総額が1億円で、法定相続人が妻1人、子供1人の場合、遺留分として保証されるのは1億円のうちの1/2である5,000万円です。この5,000万円を妻と子供で1/2ずつ分けるため、妻2,500万円、子供2,500万円が遺留分となります。全体の割合からすると1/4という事になります。
○遺留分は、権利を行使してはじめて保護される。
このように遺留分がある法定相続人のことを「遺留分権利者」といいます。遺留分権利者は、遺留分が民法で保証されていますが、これは当然に保証されているわけではなく、遺留分権利者が自ら遺留分を「主張」することではじめて保護されます。
仮に、先ほどのような愛人にすべてを遺贈するというような内容の遺言書が見つかった場合に、
「遺留分があるから、妻1/4、子供1/4は保証されるので、愛人の取り分は1/2となります」
といった形で当然に手続きされるわけではありません。
遺留分はあくまで遺留分権利者に与えられた権利ですので、その権利を行使してはじめて遺留分が保証されるのです。
もう少し分かりやすく言うと、一旦はすべての財産が愛人の取り分となるのですが、妻や子供が遺留分を行使することで、1/4ずつを取り返すことができるということなのです。
そしてこの遺留分を行使することを「遺留分減殺請求」といい、遺留分減殺請求ができる権利のことを「遺留分減殺請求権」といいます。
○遺留分減殺請求にはタイムリミットがある。
遺留分減殺請求は、いつでもできるとすると、一旦取り分を取得した愛人がいつ財産の一部を取り返されるかと不安で仕方がありませんから、遺留分減殺請求にはタイムリミットが設定されています。
遺留分減殺請求は、相続が開始したことおよび遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内(知らなかった場合は相続開始後10年以内)に行使しなければその権利は消滅します。
(この場合、愛人の側からすれば、1年間はドキドキした状態が続くということになります。)
○遺留分減殺請求はどうやって行使するの?
遺留分減殺請求は、相続放棄のように必ずしも家庭裁判所で手続きをする必要はなく、相手方(ここでいうところの愛人)に対して意思表示をすることで行使する事が出来ます。口頭でも可能ですが、実務上は内容証明郵便を送付するなどの手段によって遺留分減殺請求権を行使します。
ただ、相手方が簡単にこれに応じないことも往々にしてありますので、その場合は結局のところ家庭裁判所に調停などを申立てなければならなくなります。
■遺産分割の方法(応用編):円満に分割するには?
○バランスの悪い財産を遺産分割する方法
仮に1億円の現預金を法定相続人である兄弟2人で分ける場合、法定相続分通り仲良く5,000万円ずつ分ければそれで遺産分割協議は終了です。
ただ、遺産分割の実務上は、こう言った参考書の例題のようにはいきません。
遺産分割が揉めやすい典型的なパターンが不動産です。
例えば、1億円の実家の土地と1,000万円の現預金が相続財産だとします。これを兄弟2人で分ける場合、どのような方法を考えますか?
ここでは3通りの遺産分割の方法について紹介してみたいと思います。
1:現物分割
「現物分割」とは、財産1つ1つを各相続人に分け与えるという分割方法です。
例えば、実家の土地は長男が相続し、現金は次男が相続するというやり方です。非常にシンプルな分割方法ですが、今回のように現物の価値にあまりにも差がある場合は、次男が納得しない可能性が出てきます。そんな時は、次の2つの分割方法を検討することになります。
2:換価分割
「換価分割」は不動産などの資産価値のある財産を売却して一旦現金化して、それを法定相続分に則って分割する方法です。今回のケースであれば、1億円の土地を売却して1億円の現金に換えると、合計で1億1,000万円の相続財産となりますから、これを2人で分割して5,500万円ずつを相続するという流れになります。
一見するとグッドアイディアのように見えるかもしれませんが、実務上はこの換価分割には2つの大きなデメリットがあります。
・デメリット1:そもそも売りたくない
今回のように不動産が実家の土地など先祖代々受け継いでいるようなものや、実家自体であるような場合はそう簡単に手放すわけにはいきません。ですから、換価分割できる不動産は、不動産投資用に保有しているような分譲マンションやアパートに限られてきます。
・デメリット2:売却すると価値が下がる可能性がある。
先ほどは1億円の土地を売却して1億円の現金に換えると表現しましたが、実際はそううまくはいきません。不動産の価格はそのときの経済状況などにも左右されるため、今売却することが必ずしもプラスであるとは限りません。安易に売却すれば、大きく損失を出す可能性もあります。
このように、換価分割にはデメリットもあるため、今回の場合は他の分割方法を検討しなければなりません。
3:代償分割
この「代償分割」は現物分割などで価値の高い財産を相続する相続人が、それ以外の相続人との利益均衡を図るために、債務を負担する、つまり「代償金」を交付することです。
例えば、1億円の実家を長男が相続し、1,000万円の現金を次男が相続するとした場合、長男が次男に対して現金で4,500万円を代償金として支払うことで、事実上お互いに5500万円ずつの財産を取得した形になります。代償分割は、不動産を売却せずに相続人同士の利益均衡をとることができるという点ではとても画期的です。
ただし、代償分割をするためには当然のことながら「現金」を予め準備しておく必要があります。そのため代償分割によって遺産分割を行なう可能性がある場合は、予め代償金に充当するための資金対策が必要となります。
○遺産分割は、法定相続分よりも、遺言書よりも、まず家族の意向が尊重される。
意外に誤解されている方が多いので、ここで念のためにお伝えしておきますが、法律で規定されている法定相続分は、あくまで相続人同士の話し合いで解決がつかないような場合を想定して規定しているため、仮に法定相続人同士がとても仲が良く、取り分が少なくなる人が一切文句を言わないようであれば、そもそも法定相続分などを無視して遺産分割をしても何ら問題はありません。
重要なことは、「法定相続人全員の合意」がとれているかどうかだけなのです。
また、遺言書が残っていたような場合でも、法定相続人と遺言書に記載された受贈者などとの間で合意できているのであれば、遺言書を無視して違う遺産分割方法を独自に考えて合意しても何ら問題ありません。
例えば、長男にすべての財産を相続させるという遺言書が見つかった場合に、長男自らが「みんなで仲良く分けて円満に終わりたい」と望み、他の法定相続人がこれに合意すれば、遺言書に拘束されることはありません。
これを誤解して、法定相続分通りに無理矢理分割をしようとしたり、だれも望んでいない遺言書を無理に執行しようとしたりしている相続人の方が時々おられますが、それは大きな間違いです。まずは一度専門家である弁護士に相談してみてください。
そして、「争族」と呼ばれるような相続トラブルを避けるため、また、トラブルになったときには出来るだけ円満に解決が出来るためには、弁護士による仲裁や助けが必要となってきます。まずは当法律事務所までご相談いただきたいです。新越谷駅や南越谷駅から徒歩すぐの場所にあるため、アクセスもよく、駐車場もございます。お電話やメールにてご予約いただければ、ご相談を承りますので、まずはお問合せください。
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