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[相談事例]長男ばかりかわいがられていたケース
「先日相続が発生したのですが、兄は父親の生前に多額の贈与を受けているのに、法定相続分では兄と平等というのは納得ができません。なんとかならないのでしょうか」
このように、兄弟姉妹間などで被相続人から多額の仕送りなどの贈与を受けてかわいがられていた相続人がいるような場合は、それを理由に他の相続人が法定相続分通りの遺産分割に難色を示すことがあります。
このように生前に被相続人から受けた贈与(財産上の利益)を「特別受益」といい、この特別受益を受けた人、つまり溺愛されていた人のことを「特別受益者」といいます。
特別受益は考えようによっては、遺産相続の「先取り」のようなものですから、その内容や程度によっては法定相続分に持ち戻して計算し、精算するのが妥当と言えます。これを「特別受益の持ち戻し」といいます。
つまり、特別受益で贈与を受けた分も「みなし相続財産」として相続財産の総額に含めて計算をします。
○特別受益に「該当する」贈与の具体例
では、具体的にどのような贈与が特別受益として評価されるのでしょうか。
- 自宅の購入資金として多額のお金の贈与を受けた場合。
- 会社を設立したり、お店を開業したりするための開業資金や運転資金などの贈与を受けた。
これらは特別受益の典型です。また、多額の現金の融資ではなくても、法定相続人間での不公平さについても特別受益となります。例えば、長男だけ大学まで進学させてもらったのに、次男は高卒だったりする場合や、長男の結婚式に多額の援助をしていて、次男はまだ独身の場合なども特別受益として主張することが可能です。
○特別受益に「該当しない」贈与の具体例
次のような場合は、特別受益を主張しても認められない可能性が高いです。
- 一時的な小遣いやプレゼント
- 入院治療費
- その他少額な贈与
これらは特別受益として考慮されない可能性が高いでしょう。
ただ、実際のところ現金で贈与をしているような場合は、渡している方は結婚資金のつもりでも、受け取っている方は別の浪費に使っている場合もあるため、資金の使途が明確に分からない場合もあり、その辺りの関連付けが難しくなります。
そのため、資金使途がある程度明確でかつ多額の現金が動く贈与でなければ、実務上はいちいち特別受益に盛り込んで考慮することが難しい場合もあります。
○特別受益と寄与分の対立
先ほどの事例で、長男の特別受益を主張した次男でしたが、実は長男からすると別の言い分がありました。
長男は学校を卒業後、被相続人の経営する農家を数十年にわたって協力して運営してきました。その間何度となく大変な時期がありましたが、次男は一切手伝おうとはしませんでした。
そのため長男としては、このような被相続人に対する貢献度もきちんと考慮してほしいと主張してきたのです。
○貢献度は「寄与分」として評価される。
このようなケースにおいては、長男の被相続人に対する貢献度を「寄与分」として評価して相続分に考慮する制度があります。寄与分が認められる人のことを「特別寄与者」といいます。
○特別寄与者の具体例
特別寄与者とは、事業に関する労務の提供や財産上の給付、被相続人の療養看護等に貢献したことによって、被相続人の財産の維持増加に特別な寄与をしたと認められる相続人のことです。
そのため、寄与分はちょっと家業を手伝ったくらいでは認められません。何十年にもわたって協力してきたような場合や、認知症の両親の介護を長年こなしてきたような大きな貢献が必要となります。
○寄与分には限度がない?
実は寄与分には法定相続分のように法的な限度は設けられていません。ですから、寄与分は基本的には「相続人同士の話し合い」で決めるしかありません。
ときどき寄与分の相場を聞かれることがありますが、これは相続財産の総額や家族構成、年齢、寄与した内容などによって全く異なるため、「いくらが相場です」という安易なことは言えません。
実務上、特別受益と寄与分を主張するような遺産分割の場合は、ほぼ間違いなく紛争になります。
特別受益や寄与分について一般の方がその制度を理解したからと言って、それで話し合いがまとまるわけではありません。遺産分割協議を早期にまとめるためには、相続に詳しい遺産相続の「交通整理役」となれる弁護士を見つけて相談することが最も適切な対処法と言えるでしょう。
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